米国関税削減!!日米FTA 原産地規則 原産材料と非原産材料が混在しているケース
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日米貿易協定(日米FTA)で原産性を証明する際に原産材料と非原産材料が混在している場合についてです。一般的な会計原則に従って計算します。棚卸資産の評価基準である先入先出法と平均法で具体例を使って説明します
目次
原産地規則 代替性のある産品または材料
課題
物理的に分離されていれば問題ないいが、原産材料と非原産材料が混在して保管されている場合どうするのか?それによって出来上がった産品の材料は原産材料と判断すべきか?非原産材料と判断すべきか?
回答
一般的な会計原則に従って、使用した材料が原産品か非原産品か判断します。
一般的な会計原則とは?
一般的な会計原則とは、生産者が会計年度で適用している棚卸資産の評価方法を言います。例えば、下記があげられます。
- 先入先出法
- 後入先出法?
- 平均法
ただ、後入先出法は、国際会計基準では採用されておらず、日本でも採用されなくなったため、それ以外の評価方法で算出する法が得策です。
具体例(産品:とうもろこし)
7月1日:日本産のとうもろこし300トン搬入
7月5日:中国産のとうもろこし500トン搬入
➡︎同じ倉庫に混ざって保管
7月14日:米国にとうもろしこし400トン搬出
この場合は日本の原産品とみなされる??
上の搬入を搬出をまとめると、全体として800搬入(日本300・中国500 )し、400搬出しています。
先入先出法の場合
300が原産品(日本産)
100が非原産品(中国産)
平均法の場合
150が原産品(日本産)
250が非原産品(中国産)
上記のように原産品と非原産品を判断します。
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Author:S.I 投稿一覧
2002年筑波大学国際関係学類卒業後、空気圧機器の世界トップメーカーであるSMC株式会社入社。働きながら中央大学の社会人向けビジネススクールに通い2014年3月にMBA取得。2018年までの16年間、当該メーカーにて国際税務(特に移転価格)の経験を積み、多国籍企業の法人税節税に貢献(2018年7月に当該メーカーを退社)。国際税務を担当する中で、多くの企業が関税を無駄に払っている現実に直面。この問題を解決する一助として、独学でプログラミングを習得し、HSコードや関税率を簡単に検索できるサービス「HS CODER」https://hs-coder.com/ を公開、現在運営中。更なるサービス拡大を目指し、2018年10月株式会社ワッグワックを創業。また、2022年2月にフォワーダーのための関税削減アプリhttps://lp.tarifflabo.com/ を開発、公開。現在に至る。