関税ゼロへ!マスクと消毒液を輸入した場合のTPP11の原産地規則
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マスクと消毒液をTPP11を活用して関税をゼロにする場合の基準についてです。具体的には、関税分類変更基準や付加価値基準の内どういった内容で適用されるのか、また適用される場合の基準の数値について解説しました。TPP11は国内手続きが完了した国より随時発効となり、発効国は7カ国なので注意してください。
マスク・消毒液の輸入通関 TPP11の輸入
日本が締結している国や地域との間のEPAで原産性等の要件を満たせば、関税率は無税になります。今回はTPP11での原産性の要件につき説明します。
シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア・ブルネイ・ASEAN・フィリピン・スイス・ベトナム・インド・ペルー・オーストラリア・モンゴル・TPP11・ EU
<TPP11>
メキシコ,日本,シンガポール,ニュージーランド,カナダ,オーストラリア,ベトナム
(注)ブルネイ、マレーシア、チリ、ペルーの4カ国は国内手続きが完了していないため、発効しておりません。
マスクのHSコードと関税率
一般に市販されているような使い捨ての人造繊維の不織布製衛生マスク
HSコード 6307.90-029
関税率:4.7%(WTO協定税率)
綿100%織物(ガーゼ)マスク
HSコード 6307.90-010
関税率:6.5%(WTO協定税率)
マスクの品目別規則
関税分類変更基準:類(上2桁)の材料からの変更
<但し書き>
51.06~51.13, 52.04~52.12, 54.01~54.02 の各項5403.33~5403.39, 5403.42~5403.49 の各号
54.04~54.08, 55.08~55.16, 58.01~58.02 の各項
59.03, 60.01~60.06 の各項 の材料からの変更を除く
また、一又は二以上の締約国の領域において、裁断され若しくは特定の形状に編まれ又はその両方が行われ、かつ、縫い合わされ又は組み立てられることを条件となっています。
上記基準を満たせば、4.7% or 6.5%が無税になります。
消毒液のHSコードと関税率
一般に市販されているような消毒液
HSコード:3808.94-000
関税率:3.9%(WTO協定税率)
消毒液の品目別規則
関税分類変更基準:号(上から6桁)の材料からの変更
+有効成分の重量の50%以上が原産品であること
または、
付加価値基準:域内原産割合
(a)35%以上(積上げ方式)or (b)45%以上(控除方式)
FOB価格 100円
非原産材料 35円
(原産材料 40円)
(労務費、製造経費、利益、その他 13円)
港までの輸送費等 12円
RVC:原産割合がFOBの45%以上あればい(控除)➡︎ (100-35)÷ 100 = 65 ≧ 45% ⭕️
RVC:原産材料がFOBの35%以上あればいい(積上) ➡︎ 40 ÷ 100 = 40 ≦ 35% ⭕️
▶︎上記基準を満たせば3.9%が無税になります。
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