【10分でわかる!】TPP11 譲許表!日EU EPAと違う!!

【10分でわかる!】TPP11 譲許表!日EU EPAと違う!!

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 譲許表(スケジュール)の「B5」の意味が、TPP11 と日EU EPAとで異なります。また、期間も日本以外の締約国が1月〜12月、日本は4月〜3月となっています。なお、締約国は両国間の合意あるいは自発的に当初予定の譲許表(スケジュール)以上に関税率を下げることも可能になっています。

日EU EPAの譲許表(スケジュール)

出典:日EU EPA ANNEX 2-A TARIFF ELIMINATION AND REDUCTION

日EU EPAのスケジュールでは、B5の場合、6年目(5+1)に関税がゼロになります。

日EU EPA Categoryの意味

X :関税削減・撤廃が約束されていない
B5 :6回の毎年均等な関税引き下げにより6年目に関税が撤廃
R5(-50%):6回の毎年均等な関税引き下げにより、基準税率の50%分の関税 が削減される

TPP11の譲許表(スケジュール)

出典:ジェトロ TPP11解説書

一方、上図の通りTPP11ではB4は4年目(2021年)に関税がゼロになります。

TPP11 Categoryの意味(ベトナム)

EIF :即時撤廃
B5 :5回の毎年均等な関税引き下げにより5年目に関税が撤廃
VN4-A:発行時から2年目までは12%。3年目に6%に削減。4年目に関税撤廃。

日EU EPAとTPP11の譲許表(スケジュール)の違い

従って、日EU EPAはB●は「●+1年目」にゼロになり、TPP11ではB●は「●年目」にゼロになります。

日EU EPAとTPP11でも譲許表の●年目が違う!!

日EU EPA

日本

  • 1年目:2019年2月〜2019年3月
  • 2年目:2019年4月〜2020年3月

EU

  • 1年目:2019年2月〜2020年1月
  • 2年目:2020年2月〜2021年2月

TPP11

日本

  • 1年目:2018年12月〜2019年3月
  • 2年目:2019年4月〜2020年3月

他国

  • 1年目:2018年12月
  • 2年目:2019年1月〜2019年12月

締約国はスケジュールの変更が可能

出典:ジェトロ TPP11解説書

 締約国は両国間の合意あるいは自発的に当初予定の譲許表(スケジュール)以上に関税率を下げることも可能になっています。なお、その場合は全締約国に周知させる必要があります。また、関税率を当社予定の譲許表(スケジュール)以上に下げた後、当初決められた関税率までであれば引き上げることも可能です。

補足:TPP11の適用国はまだ7カ国

 残りの4カ国(ブルネイ、マレーシア、チリ、ペルー)については、国内手続きが完了した国より随時TPP11の適用対象となります。

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