【10分でわかる!】TPP11 譲許表!日EU EPAと違う!!
- 2020.02.28
- 10分でわかるシリーズ(動画付き) EPA/FTA 関税
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譲許表(スケジュール)の「B5」の意味が、TPP11 と日EU EPAとで異なります。また、期間も日本以外の締約国が1月〜12月、日本は4月〜3月となっています。なお、締約国は両国間の合意あるいは自発的に当初予定の譲許表(スケジュール)以上に関税率を下げることも可能になっています。
日EU EPAの譲許表(スケジュール)
出典:日EU EPA ANNEX 2-A TARIFF ELIMINATION AND REDUCTION
日EU EPAのスケジュールでは、B5の場合、6年目(5+1)に関税がゼロになります。
日EU EPA Categoryの意味
X :関税削減・撤廃が約束されていない
B5 :6回の毎年均等な関税引き下げにより6年目に関税が撤廃
R5(-50%):6回の毎年均等な関税引き下げにより、基準税率の50%分の関税 が削減される
TPP11の譲許表(スケジュール)
出典:ジェトロ TPP11解説書
一方、上図の通りTPP11ではB4は4年目(2021年)に関税がゼロになります。
TPP11 Categoryの意味(ベトナム)
EIF :即時撤廃
B5 :5回の毎年均等な関税引き下げにより5年目に関税が撤廃
VN4-A:発行時から2年目までは12%。3年目に6%に削減。4年目に関税撤廃。
日EU EPAとTPP11の譲許表(スケジュール)の違い
従って、日EU EPAはB●は「●+1年目」にゼロになり、TPP11ではB●は「●年目」にゼロになります。
日EU EPAとTPP11でも譲許表の●年目が違う!!
日EU EPA
日本
- 1年目:2019年2月〜2019年3月
- 2年目:2019年4月〜2020年3月
EU
- 1年目:2019年2月〜2020年1月
- 2年目:2020年2月〜2021年2月
TPP11
日本
- 1年目:2018年12月〜2019年3月
- 2年目:2019年4月〜2020年3月
他国
- 1年目:2018年12月
- 2年目:2019年1月〜2019年12月
締約国はスケジュールの変更が可能
出典:ジェトロ TPP11解説書
締約国は両国間の合意あるいは自発的に当初予定の譲許表(スケジュール)以上に関税率を下げることも可能になっています。なお、その場合は全締約国に周知させる必要があります。また、関税率を当社予定の譲許表(スケジュール)以上に下げた後、当初決められた関税率までであれば引き上げることも可能です。
補足:TPP11の適用国はまだ7カ国
残りの4カ国(ブルネイ、マレーシア、チリ、ペルー)については、国内手続きが完了した国より随時TPP11の適用対象となります。
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