【10分でわかる!!】TPP11 自己申告制度!日EUEPAと異なる5つのポイント!
- 2020.02.29
- 10分でわかるシリーズ(動画付き) EPA/FTA 関税
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TPP11の自己申告制度について、日EUEPAと異なる5つのポイントに絞って解説します。5つとは、①自己申告の方法と書式②使用言語③検認④記録の保管義務⑤遡及申請です。特に注意が必要なのは検認で、TPP11は直接検認、日EU EPAは間接検認となります。
証明手続の3つの種類
第三者証明制度 ➡︎ 日本商工会議所
認定輸出者制度 ➡︎ 経産省による認定された輸出者自ら
自己申告制度 ➡︎ 輸出者や輸入者が自ら申請 TPP11や日EU EPAで採用
同じ自己申告制度を採用していても、TPP11と日EUEPAで自己申告制度の内容が異なるので注意が必要です。
1 自己申告の方法と書式
TPP11
輸出者or生産者or輸入者の原産地証明書
➡︎記載事項の規定⭕️ フォーマット❌
日EU EPA
(1)輸出者が作成した原産地に関する申告文
➡︎記載事項の規定⭕️ フォーマット⭕️
(2)輸入者の知識
➡︎記載事項の規定❌ フォーマット❌
2 使用言語
TPP11
英語での作成を原則
英語以外の言語を用いた場合、輸入国は自国言語による翻訳文の提出を要求可能
日EU EPA
24言語(EU加盟国の公式言語や日本語)
輸入税関は申告文の翻訳を要求不可
3 輸入国税関➡︎輸出者への検認
TPP11
輸入国税関が直接輸出者・生産者に検認 ➡︎ 直接検認
日EU EPA
まずは輸入者
輸入国税関が輸出国税関に情報提供の要請を行い、輸出国税関が輸出者・生産者に検認を行い、その結果を輸入国税関に回答する
➡︎ 間接検認
4 記録の保管義務
TPP11
輸入者:産品を輸入した日から5年間
輸出者:作成日から5年間
日EU EPA
輸入者:産品を輸入した日から3年間
輸出者:作成日から4年間
ただし、日本の国内法(関税法)では、
輸入者:輸入許可の日の翌日から5年間
輸出者:輸出許可の日の翌日から5年間
となるので、日本法人は上記となる。
5 輸入後の特恵関税適用の遡及申請
TPP11
資格を有していれば、輸入から原則1年以内であれば事後申告により支払った関 税の還付を受けることができる
日EU EPA
規定無し➡︎認められない
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