通関手続緩和!タイ・インドネシア原産地証明手続が簡素化されています!
動画解説はこちら!
新型コロナウィルス対策として、タイとインドネシアの原産地証明手続きが緩和されています。輸入通関時に特定原産地証明書の原本ではなく、カラーコピーでも可能です。但し、その後、期限内に原本を出す必要があり、原本を提出しないと関税の減免を受けられなくなる(後で関税を払う)可能性もあるので注意ください。
タイの原産地証明手続きを簡素化
当社、中国ASEAN FTAだけでしたが、4月16日から全てのFTAの特定原産地証明書の写真提出が可能となりました。但し、2020年9月30日までの時限措置なので注意ください。
具体的な条件
・輸入通関申告書の注釈(Remarks)欄に、「Request to use a photocopied certificate of origin for now, and will submit the original certification of origin later」という文言を記載し、物引き取り前に、輸入通関申告書等と原産地証明書のコピーを提出してください。
その後、貨物引き取り日から30日以内にオリジナル(原本)の原産地証明書を税関に提出する形となります。但し、新型コロナウイルスの影響で30日以内に提出が困難な場合は、提出締め切りの7日以上前までに延長申請を行うことで、追加で30日間延長可能です。
もし、当該期日内に原産地証明書を提出できない場合は特恵関税の適用が無効となり、減免を受けた関税の納税義務が発生しますので注意ください。
インドネシア 原産地証明手続きを簡素化
輸入申告の登録番号を取得した日から30日以内に、下記を提出すれば大丈夫です。
・カラースキャンした原産地証明書
・通関関連書類等も電子メールまたはその他の電子的方法で税関へ提出
なお、原産地証明書の原本は、輸入通関後90日以内に提出する必要がありますので、こちらも注意ください。
まとめ
輸入申告時点では、タイもインドネシアも原産地証明書のコピーでも構わないと緩和されていますが、最終的に原本を提出しなければいけないので、それぞれの期限に間に合うように原本の提出をお願い致します。
この記事に関するお問い合わせや専門家への無料相談はこちらから!
-
前の記事
関税ゼロへ!マスクと消毒液をモンゴル・ブルネイから輸入した場合の原産地規則 2020.05.11
-
次の記事
関税ゼロへ!タイ・インドネシア関税免除(新型コロナウィルス対策)の品目を紹介します 2020.05.13