【10分でわかる!!】日EU EPA 加工工程基準!

【10分でわかる!!】日EU EPA 加工工程基準!

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 品目別原産地規則(PSR)の「実質的な変更」基準は3つ「関税分類変更基準」「付加価値基準」「加工工程基準」です。今回はそのうちの一つ「加工工程基準」を説明しますこちらは化学品や繊維製品等で使われるルールです。細かい内容はHSコード毎に個別に見る必要がありますが、今回は概要を説明しました。

加工工程基準とは?

原産地規則の中の位置付け

  1. 完全生産品
  2. 原産材料のみから生産される産品
  3. 品目別原産地規則を満たす産品
    1. 関税分類変更基準
    2. 付加価値基準
    3. 加工工程基準

全体の位置付けは、品目別原産地規則を満たす産品の「実施的変更」の基準の3番目になります。加工工程基準とは、特定の加工が締約国内でなされた場合に原産性を認めるルールです。

化学品:化学反応等の工程

例)材料である食用油を締約国外の国より輸入し、「日本においてメタノールを加えてバイオディーゼル燃料(=エステル化反応=化学反応)」を製造

出典:日 EU・EPA解説書

繊維製品:2工程ルール

 日本が締結してきた過去ののFTA(EPA)と同じように、繊維製品の多くの品目で ①「紡ぐ」、②「織る/編む」、③「裁断・縫製」のうち、2つ以上の工程を原則として日本もしくはEU域内において行うことを求める「二工程ルール」が採用されています。なお、糸や生地(Fabrics)の染色も、「二工程」のうちの一工程としてカウントします。詳細の規定は、それぞれHSコード毎に品目別原産地規則を確認する必要があります。

出典:日 EU・EPA解説書

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