【10分でわかる!!】日EU EPA 加工工程基準!
- 2020.02.16
- 10分でわかるシリーズ(動画付き) EPA/FTA 関税
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品目別原産地規則(PSR)の「実質的な変更」基準は3つ「関税分類変更基準」「付加価値基準」「加工工程基準」です。今回はそのうちの一つ「加工工程基準」を説明します。こちらは化学品や繊維製品等で使われるルールです。細かい内容はHSコード毎に個別に見る必要がありますが、今回は概要を説明しました。
加工工程基準とは?
原産地規則の中の位置付け
- 完全生産品
- 原産材料のみから生産される産品
- 品目別原産地規則を満たす産品
- 関税分類変更基準
- 付加価値基準
- 加工工程基準
全体の位置付けは、品目別原産地規則を満たす産品の「実施的変更」の基準の3番目になります。加工工程基準とは、特定の加工が締約国内でなされた場合に原産性を認めるルールです。
化学品:化学反応等の工程
例)材料である食用油を締約国外の国より輸入し、「日本においてメタノールを加えてバイオディーゼル燃料(=エステル化反応=化学反応)」を製造
出典:日 EU・EPA解説書
繊維製品:2工程ルール
日本が締結してきた過去ののFTA(EPA)と同じように、繊維製品の多くの品目で ①「紡ぐ」、②「織る/編む」、③「裁断・縫製」のうち、2つ以上の工程を原則として日本もしくはEU域内において行うことを求める「二工程ルール」が採用されています。なお、糸や生地(Fabrics)の染色も、「二工程」のうちの一工程としてカウントします。詳細の規定は、それぞれHSコード毎に品目別原産地規則を確認する必要があります。
出典:日 EU・EPA解説書
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Author:S.I 投稿一覧
2002年筑波大学国際関係学類卒業後、空気圧機器の世界トップメーカーであるSMC株式会社入社。働きながら中央大学の社会人向けビジネススクールに通い2014年3月にMBA取得。2018年までの16年間、当該メーカーにて国際税務(特に移転価格)の経験を積み、多国籍企業の法人税節税に貢献(2018年7月に当該メーカーを退社)。国際税務を担当する中で、多くの企業が関税を無駄に払っている現実に直面。この問題を解決する一助として、独学でプログラミングを習得し、HSコードや関税率を簡単に検索できるサービス「HS CODER」https://hs-coder.com/ を公開、現在運営中。更なるサービス拡大を目指し、2018年10月株式会社ワッグワックを創業。また、2022年2月にフォワーダーのための関税削減アプリhttps://lp.tarifflabo.com/ を開発、公開。現在に至る。