輸入食品の消費税の軽減税率

輸入食品の消費税の軽減税率

 2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられます。消費税は国内取引の他に、海外から輸入する貨物にも課税されます。そのため、輸入される飲食料品についても、軽減税率が適用されます。

輸入される飲食料品等の消費税率早見表

輸入品の種類消費税率
食品、飲料品8%
食品添加物8%
酒税法に規定される酒類10%
医薬品、医薬部外品10%
工業用等に使用する物品
(例)工業用の塩(塩化ナトリウム)
10%
家畜やペットの餌(飼料)10%

 軽減税率適用の線引きについては、最近テレビ、新聞、Web等の各メディアで盛んに取り上げられています。輸入する際に軽減税率が適用される物品も、基本的に国内取引時と同じで、上記の表のとおりです。

こんなときはどうなる?―用途による適用税率の違い

 輸入申告の際に軽減税率対象かどうか判断される基準は、 人の飲用又は食用に 供されるものとして輸入されるかどうかにより判定します。これは言い換えると、輸入申告の際に食品衛生法の対象物品として食品輸入等届出をするかどうか、で判断するということです。そのため、性質として同一のものあるいは似通ったものでも、下記のように軽減税率適用か否かがわかれます。

例1:生きた魚
 食用の魚:8%(軽減税率)【食品等輸入届が必要】
 熱帯魚等の観賞用の魚:10%(標準税率)

例2:穀物(麦、トウモロコシ等)
 食品として、または食品の原料用に輸入する場合: 8%(軽減税率)
                         【食品等輸入届が必要】
 家畜の餌(飼料)として輸入する場合:10%(標準税率)

例3:オリーブオイル
 食用オリーブオイル:8%(軽減税率)【食品等輸入届が必要】
 医療用やアロマ用のオリーブ油:10%(標準税率)

例4:水
 飲料水:8%(軽減税率)【食品等輸入届が必要】
 医療用、化学用などの精製水:10%(標準税率)

例5:炭酸カルシウム
 食用(食品添加物):8%(軽減税率)【食品等輸入届が必要】
 工業用:10%(標準税率)

例6:かぼちゃの種
 食用、製菓用:8%(軽減税率)【食品等輸入届が必要】
 栽培用の種子:10%(標準税率)

 上記のように、用途によって軽減税率か否かがわかれます。用途は基本的には輸入者の自主申告によります。例えば例6の炭酸カルシウムは、栄養強化(カルシウム強化)のために食品に用いられることがあります。また、充填剤、顔料、研磨剤としての効果もあるため、工業用にも広範囲で使用されます。化学的にはまったく同じものでも用途によって税率が変わりますが、その用途は輸入者の申告によります。

こんなときはどうなる?―輸入後の用途の変更

 例えば、魚を食用として輸入するが、売れ残った場合は別の用途(家畜の飼料)に使用する可能性がある場合はどうなるのでしょうか。これについてわかりやすい例が、国税庁Webサイトの消費税の軽減税率制度に関するQ&Aに記載されています。

 あくまで輸入時の輸入目的(食用かどうか)で判断されるため、輸入時は軽減税率適用で問題ありません。一方、国内で販売するときは、当初食用として販売する際は軽減税率適用であるが、売れ残りを飼料として販売する際は標準税率となります。

こんなときはどうなる?―「一体貨物」の扱い

 次の3つのすべての条件を満たす「一体貨物」も食品として扱われます。

1.食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成している外国貨物(関税定率法の適用上の所属の一の区分に属する物品に該当するものに限る)

2.一体貨物に係る消費税の課税価格が1万円以下

3.一体貨物の価額のうちに、その一体貨物に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が2/3以上のもの

 例えば、卵型のチョコの中に人形が入っているチョコエッグという玩具菓子のようなものは「一体貨物」として軽減税率が適用される可能性があります。(参考)https://store.shopping.yahoo.co.jp/theboninc/448.html
 ただし、3の条件があるため、中の人形の価値が全体の価値の1/3を超えると軽減税率を適用できないことになりますので、単に玩具菓子というだけで軽減税率が適用できるわけではありません。

まとめ

 輸入する飲食料品についても、消費税の軽減税率が適用されます。飲食料品や食品添加物を輸入されている商社、インポーター等の方は、2019年10月1日以降に輸入申告する貨物について、軽減税率が適用されているか必ず確認しましょう。また、不明な点があれば必ず事前に通関業者や税関に確認するようにしましょう。特に、「一体貨物」に該当するかどうかという点は判断に時間が掛かる可能性があるので、事前相談をおすすめいたします。

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