RCEPの「PSR(品目別規則)」をどこよりも簡単に説明!
PSR?
「PSR」
何それ🙄?
説明します!
「非原産材料を使用して生産された製品でも、ある締約国における生産の結果、その材料に「実質的な変更」があった場合には、原産品として認めるよ!」
の「実質的な変更」の基準が書いてあるRCEP等のEPAの「品目別規則」の事
非原産材料?
まずは非原産材料って何🙄?
非原産材料▶︎RCEPの非締約国で生産された材料
例)非締約国のインドで生産された材料を輸入し、ベトナムで生産したときに、その材料に「実質的な変更」があればいいよ!
って事
次は「実質的な変更」について説明🤗
実質的な変更?
「実質的な変更」って何🙄?
材料が「大きく変化」したか です!
その大きな変化が何か聞いてんの!!
ってなるよね?
この「大きな変化」を判断する基準が以下3つ!
①関税分類変更基準②付加価値基準③加工工程基準
超ざっくりまず説明!
以下だと「実質的な変更」っていえるんじゃね?って事!
①関税分類変更基準
▶︎材料と製品でHSコードが大きく違ったら
②付加価値基準
▶︎材料と製品の価格が大きく違ったら
③加工工程基準
▶︎材料に特定の加工を実施したら
関税分類変更基準
「材料と製品でHSコードが大きく違ったら」
の①関税分類変更基準を詳しくみるよ🧐
ちょい変(HSコード上から6桁変更)
まあ変(上4桁変更)
激変(上2桁変更)
この製品は「ちょい変」でいいよ!「激変」じゃなきゃダメ!ってHSコード毎に品目別規則に記載されてます
付加価値基準
次は②付加価値基準を詳しくみるよ🧐
非原産材料を550円で輸入し、締約国で生産し製品を1,000円で輸出
▶︎450円も価値が上がった!
ならいいんじゃね?って事
価値増分(450円)≧ 製品価格の40%(400円)以上
なら🆗って製品のHSコード毎に品目別規則規定されてます
加工工程基準
「材料に特定の加工を実施したら」
の③加工工程基準を詳しくみるよ🧐
RCEPでは化学品のみに適用!
▶︎「化学反応」が起きたら「実質的な変更」あり
「化学反応」って何🙄?
簡単に言うと分子の構造が変わって違う分子構造になったらいいんじゃねって事
以上、RCEPの「PSR(品目別規則)」をどこのブログ等の解説よりも簡単に説明しました!
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