RCEPの原産地手続には3種類あります!

RCEPの原産地手続には3種類あります!

原産地証明の手続きは3種類

輸入税関に対し原産品であることを証明する手続は3つあります!

今までのEPAは下記どれか1つ、あるいは①or②、①or③ だったのですが、なんとRCEPは3つどれでもいいことになっています😊

①第三者証明制度
②認定輸出者制度
③自己申告制度

①は日本商工会議所に発行してもらう形で、多くの2国間EPAで採用されてきました。

①or②は日メキシコ、日スイス、日ペルー EPAが該当します。

②っていうのは、経産省から認定うけた輸出者であれば自分で証明できるよって事です。

①or③は日本オーストラリア
で、③は自分で証明する形です!

自己申告制度のみのEPA

自己申告のみのEPAは、下記です!

TPP11
日EU
日米(貿易協定)
日英

この4つは自己証明(申告)しかないので注意してください!!

RCEPは3つともOK

一方、広域EPAにもかかわらずRCEPは自己証明、第三者証明、輸出者認定のどれでもいいのは選択肢が多くていいですね!

但し、①第三者証明制度 ②認定輸出者制度③自己申告制度

のどれもRCEPはOKですが、

③について日本は「輸入者」の自己申告制度のみで、「輸出者(生産者)」による自己申告は現時点で認めていないので注意🧐
(2022年1月の協定発効後10年以内に導入予定となっています)

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