RCEPで活躍するお助けルール「累積」について
累積について
原産性証明のお助けルール「累積」について
まずざっくり説明します!
締約国A(中国)の原産材料を締約国B(ベトナム)が輸入したら、それは締約国B(ベトナム)で原産材料として扱っていいよ!って事
他締約国を自国と同じように扱えるので
参加国が多いRCEPはメリット大🥰
累積にも種類がある
一方、累積には「モノの累積」と「生産行為の累積」があって、
RCEPでは「生産行為の累積」は現段階で認められないので注意!!
「生産行為の累積」 =
他締約国で行った生産行為を自国で行った生産行為としてみなす
って事😎
どゆこと?モノとどう違う?
いわゆる「モノの累積」は上図の国内ロールアップと言われるものを国外のEPA(RCEP等)の締約国に当てはめるモノです。つまり、一度部品として原産品となれば、部品全体を最終製品の原産割合として認識していいってこと。国外であってもRCEP等のEPAの締約国であれば認めるよってことです。
では、具体的にどういう違いがでるかっていうと、それを図で表したのが下です。
上の図のように、「モノの累積」の場合、他の締約国で原産材料になると、材料全体を原産部分にできます。一方、他の締約国で非原産材料になると、その材料全体が非原産部分となり、原産割合っとして全く活用することができません。
しかし、「生産行為の累積」は、非原産材料の原産割合部分だけを自国の原産割合として活用することができます。
トレーシングが認められない
RCEPではこの「生産行為の累積」は認められていないので下のような「トレーシング」ができません。つまり、非原産品になった場合は、その部品価格の全体が非原産部分となり、部品の原産割合や付加価値部分を最終製品の原産部分として認識できません。
以上、まとめると、、
- 「モノの累積」は他の締約国で原産材料であれば、自国でも原産材料として利用できてるっていうお助けルール
- 「モノの累積」はRCEPで活用可能ですが、もう一つの累積である「生産行為の累積」は認められないので注意
- 他の締約国で非原産材料となれば、非原産材料の原産部分は自国で活用できない
ってことです。
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