マレーシア・チリ・ブルネイ・メキシコ EPAの特徴!1週間 ダイジェスト第10弾!!
- 2020.04.12
- 10分でわかるシリーズ(動画付き) EPA/FTA 関税
2020年4月5日(日)〜4月10日(金)で説明した動画のダイジェスト版です。これだけ見ればたった15分で1週間分の説明を網羅できます。 確認用としての復習にもご利用ください。
第1問 下記の文章の正誤を答えなさい
日ASEAN EPAでのフィリピンのスケジュールの期間は1月〜12月である
第2問 下記の文章の正誤を答えなさい
2008年12月にスタートした日ASEAN EPAでの各国の譲許表(スケジュール)の下記カテゴリーにおける「協定発効日」とは、各国の国内手続きが完了して発効した日をいい、例えばタイでは発効日の2009年6月となる
Bn:協定発効日から基準税率から無税まで「n+1回」の
毎年均等な関税引き下げによる撤廃
第3問 日マレーシアEPAにおいて下記産品は原産資格をみとめられるか
ベトナム産きゅうり(第7類)を用いてマレーシアにて製造されたきゅうりの酢漬け(2001.10)
<参考> 品目別規則
2001.10 他の類の材料からの変更
但し、第7類の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれが東南アジア諸国連合の加盟国である第三国において収穫され、採取され、採集され、又は完全に生産される場合に限る
第4問 下記の文章の正誤を答えなさい
日チリEPAの原産地規則の付加価値基準における原産資格割合の計算方法として、控除方式と積上方式の2種類が記載されている
第5問 日ブルネイEPAにおいて下記産品は原産資格をみとめられるか
インドネシア産きゅうり(第7類)を用いてブルネイにて製造されたきゅうりの酢漬け(2001.10)
<参考> 品目別規則
2001.10 他の類の材料からの変更
但し、第7類又は第8類の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれが東南アジア諸国連合の加盟国である第三国において収穫され、採取され、採集され、又は完全に生産される場合に限る。
第6問 下記の文章の正誤を答えなさい
日メキシコ EPAでの原産地規則の証明手続きは認定輸出者制度のみである。
回答
第1問 ×:4月〜3月 第2問 ×:「協定発行日」は2008年12月 第3問 原産資格みとめられる 第4問 ○ 第5問 原産資格みとめられる 第6問 ×:第三者証明制度と認定輸出者制度のいずれか
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