関税ゼロへ!マスクと消毒液をシンガポールとマレーシアから輸入した場合の原産地規則
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マスクと消毒液をシンガポール・マレーシアから輸入した場合、関税ゼロにするために利用できるEPAについてその原産地規則を説明します。シンガポールの場合は日シンガポールEPA ・日ASEAN EPA・TPP11のどれか、マレーシアの場合は日本マレーシアEPAか日ASEAN EPAのどちらかから証明しやすい原産地規則を使って原産資格を得てください。
マスク・消毒液の輸入通関 シンガポール・マレーシアからの輸入
日本が締結している国や地域との間のEPAで原産性等の要件を満たせば、関税率は無税になります。今回は日本・シンガポール間及び日本・マレーシア間にあるEPA(下記太字)の原産性の要件につき説明します。
シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア・ブルネイ・ASEAN・フィリピン・スイス・ベトナム・インド・ペルー・オーストラリア・モンゴル・TPP11・ EU
シンガポールから輸入する場合は、利用できる協定は2国間協定とASEANとTPP11の3つあります。一方マレーシアから輸入する場合は、利用できる協定は2国間協定とASEANの2つになります。
TPP11の原産地規則についてはこちらをご覧ください。ここでは日シンガポールEPA、マレーシアEPA、日ASEAN EPAについて説明します。
マスクのHSコードと関税率
一般に市販されているような使い捨ての人造繊維の不織布製衛生マスク
HSコード 6307.90-029
関税率:4.7%(WTO協定税率)
綿100%織物(ガーゼ)マスク
HSコード 6307.90-010
関税率:6.5%(WTO協定税率)
マスクの品目別規則
日シンガポールEPA・日マレーシアEPA
(フィリピン・インドネシア・ベトナムも下記に同じ)
類(上2桁)の材料からの変更
但し書き
5007、5111~5113、5208~5212、5309~5311、5407~5408、5512~5516 の各項
第60類
上記の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれがいずれかの締約国又は東南アジア諸国連合の加盟国である第三国において製織され、又はメリヤス編みされ、若しくはクロセ編みされる場合に限る
日ASEAN EPA
類(上2桁)の材料からの変更
但し書き
5007、5111~5113、5208~5212、5309~5311、5407~5408、5512~5516 の各項
第60類
上記の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれが一又は二以上の締約国において完全に製織され、又はメリヤス編みされ、若しくはクロセ編みされる場合に限る。
こちら日シンガポールEPA&日マレーシアEPAと日ASEAN EPAの内容は実質的に同じです。
消毒液のHSコードと関税率
日シンガポールEPA(タイ・インドネシアも下記に同じ)
一般に市販されているような消毒液
HSコード:3808.94-000 (注)HS2002の場合は3808.40
関税率:3.9%(WTO協定税率
関税分類変更基準 ▶︎項の材料からの変更(上4桁)
付加価値基準 ▶︎原産資格割合が40%以上
加工工程基準 ▶︎使用される非原産材料について、締約国において化学反応、精製、異性体分離若しくは生物工学的工程を経ること
日マレーシアEPA(フィリピンも下記に同じ)
関税分類変更基準 ▶︎項の材料からの変更(上4桁)
付加価値基準 ▶︎原産資格割合が40%以上
日ASEAN EPA(ベトナムも下記に同じ)
品目別規則に個別の記載がないため、一般ルールが適用されます。
一般ルール
関税分類変更基準 ▶︎上4桁の変更
付加価値基準 ▶︎原産資格割合が40%以上
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