関税ゼロへ!マスクと消毒液をメキシコ・チリ・ペルーから輸入した場合の原産地規則
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マスクと消毒液をメキシコ・チリ・ペルーから輸入した場合、関税ゼロにするために利用できるEPAについてその原産地規則を説明します。チリ・ペルーで活用できるEPAは2国間EPA(日チリEPA、日本ペルーEPA)のみですが、メキシコは日メキシコEPAとTPP11のどちらかを選択可能です。
マスク・消毒液の輸入通関 メキシコ・チリ・ペルーからの輸入
日本が締結している国や地域との間のEPAで原産性等の要件を満たせば、関税率は無税になります。今回は日本・メキシコ間、日本・チリ間、及び日本・ペルー間のEPA(下記太字)の原産性の要件につき説明します。
シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア・ブルネイ・ASEAN・フィリピン・スイス・ベトナム・インド・ペルー・オーストラリア・モンゴル・TPP11・ EU
なお、メキシコは日メキシコEPAとTPP11のどちらかを選択可能です。ペルーとチリはまだTPP11締結の国内手続きが終わっていません。
TPP11のマスク及び消毒液の原産地規則の詳細はこちらをご参照ください。
マスクのHSコードと関税率
一般に市販されているような使い捨ての人造繊維の不織布製衛生マスク
HSコード 6307.90-029
関税率:4.7%(WTO協定税率)
綿100%織物(ガーゼ)マスク
HSコード 6307.90-010
関税率:6.5%(WTO協定税率)
マスクの品目別規則
日メキシコEPA
類(上2桁)の材料からの変更
但し書き
5106~5113、5204~5212、5307~5308、5310~5311、54~55類
5801~5802、60類
からの変更を除く
また、「当該産品が、締約国において、裁断され又は特定の形状に編まれ、かつ、縫い合わされ又は組み立てられること」が条件として必要です。
日チリEPA
類(上2桁)の材料からの変更
但し書き
5007、5111~5113、5208~5212、5309~5311、5407~5408、5512~5516、
5801~5802、60類
からの変更を除く
また、「当該産品が、締約国において、裁断され又は特定の形状に編まれ、かつ、縫い合わされ又は組み立てられること」が条件として必要です。
日ペルーEPA
類(上2桁)の材料からの変更
但し書き
5106~5113、5205~5212、5306~5311、5407~5408、5512~5516、6001~6006
の各項
からの変更を除く
また、「当該産品が、締約国において、裁断され又は特定の形状に編まれ、かつ、縫い合わされ又は組み立てられること」が条件として必要です。
3つのEPAを比較すると、但し書きに記載のHSコードが少しずつ異なっているので注意ください。
消毒液のHSコードと関税率
一般に市販されているような消毒液
HSコード:3808.94-000 (HS2002版 3808.40 日メキシコEPAと日本チリEPAはこちらをご利用ください)
関税率:3.9%(WTO協定税率)
消毒液の品目別規則
日メキシコEPA
関税分類変更基準 ▶︎項の材料からの変更(上4桁)
付加価値基準 ▶︎原産資格割合:50%以上(控除方式)
日チリEPA
関税分類変更基準 ▶︎項の材料からの変更(上4桁)
付加価値基準 ▶︎原産資格割合が45%以上(控除方式)or 30%以上(積上げ方式)
加工工程基準 ▶︎使用される非原産材料について、締約国 において化学反応、精製、異性体分離若 しくは生物工学的工程が行われること
日ペルーEPA
関税分類変更基準 ▶︎号の材料からの変更(上6桁)
付加価値基準 ▶︎原産資格割合が40%以上(控除方式)
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