関税ゼロへ!マスクと消毒液をインドとスイスから輸入した場合の原産地規則
マスクと消毒液をインド・スイスから輸入した場合、関税ゼロにするために利用できるEPAについてその原産地規則を説明します。インド・スイスで活用できるEPAは2国間EPAのみです。インドは日インドEPA、スイスは日スイスEPAの原産地規則を使って原産資格を得てください。
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マスク・消毒液の輸入通関 インド・スイスからの輸入
日本が締結している国や地域との間のEPAで原産性等の要件を満たせば、関税率は無税になります。今回は日本・インド間及び日本・スイス間にあるEPA(下記太字)の原産性の要件につき説明します。
シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア・ブルネイ・ASEAN・フィリピン・スイス・ベトナム・インド・ペルー・オーストラリア・モンゴル・TPP11・ EU
スイスやインドから輸入する場合、利用できる協定は2国間協定のみです。
マスクのHSコードと関税率
一般に市販されているような使い捨ての人造繊維の不織布製衛生マスク
HSコード 6307.90-029
関税率:4.7%(WTO協定税率)
綿100%織物(ガーゼ)マスク
HSコード 6307.90-010
関税率:6.5%(WTO協定税率
マスクの品目別規則
日インドEPA
品目別規則:織物類又は編物類からの製造
- メリヤス編み、クロセ編み又は織りの工程
- 製品化の工程
上記2つの工程が締約国にて必要となります。
日スイスEPA
類(上2桁)の材料からの変更
但し書き
5007、5111~5113、5208~5212、5309~5311、5407~5408、5512~5516 の各項 + 第60類 の変更を除く
ただし、産品が、締約国の関税地域において、裁断され、又は特定の形状に編まれ、かつ、縫い合わされ、又は組み立てられることが条件となっています。
消毒液のHSコードと関税率
一般に市販されているような消毒液
HSコード:3808.94-000
関税率:3.9%(WTO協定税率)
消毒液の品目別規則
日インドEPA
関税分類変更基準のみ ▶︎項の材料からの変更(上4桁)
日スイスEPA
品目別規則に個別の記載がないため、一般ルールが適用されます。
一般ルール
関税分類変更基準 ▶︎上4桁の変更
付加価値基準 ▶︎非原産材料が工場渡し価額の60%以下
以下が、日スイスEPAの付加価値基準を活用した場合の計算事例です。
FOB価格 100円
非原産材料 35円
(原産材料 40円)
(労務費、製造経費、利益、その他 13円)
港までの輸送費等 12円
MaxNOM:非原産割合が(FOB-輸送費等)の40%以下 ➡︎ 35 ÷(100-12)= 40% ≦ 60% ⭕️
▶︎これにより、3.9%が無税となります。
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