【10分でわかる!!】日インドEPA 原産地規則が他のEPAと違う!

【10分でわかる!!】日インドEPA 原産地規則が他のEPAと違う!

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 日インドEPAは原産地規則が通常と異なるので注意が必要です。関税分類変更基準「か」付加価値基準ではなく、関税分類変更基準「と」付加価値基準の両方を満たす必要があります。原産地証明書の根拠資料を作る時も2つの基準を満たしていることを示してください。

日インドEPAの原産地規則の特徴

関税分類変更基準「および」付加価値基準の両方を満たす必要があると一般ルールに記載されています。

  • 関税分類変更基準 上6桁の変更
  • 付加価値基準 原産資格割合35%以上

通常のEPAでは、関税分類変更基準上4桁の変更「または」付加価値基準の原産資格割合40%以上が多く、日ASEAN、日ベトナム、日スイス等が挙げられます。

具体例:自動車のクラッチ HSコード 8708.93

HSコード 8708.92~94
第八七〇八・九二号から第八七〇八・九四号までの各号の産品への他の項(上4桁)の材料からの変更及び原産資格割合が四十パーセント以上であること。

と品目別規則に記載されています。なお、付加価値基準は控除方式が積上方式のどちらかを選択できます。ただし、積上方式の場合のその対象は原産材料及び労務費や製造経費といった直接的に製造に関連した費用+利益になります。

自動車のクラッチ HSコード 8708.93

FOB価格  100万円
 非原産材料  60万円 87XX.XX CTH(上4桁)
原産材料   20万円
労務費、製造経費、利益、10万円
その他 2万円 
 港までの輸送費等 8万円

RVC:原産割合がFOBの40%以上あればいい(控除方式)
   ➡︎ (100-60)÷ 100 = 40% ≧ 40% ⭕️
RVC:原産割合がFOBの40%以上あればいい(積上方式)
   ➡︎ (20+10) ÷ 100 = 30% < 40% ❌

根拠資料

下記は日EU EPAでご説明した根拠資料ですが、下記計算ワクーシートにHSコードが参考に記載されております。従って、このように計算ワークシートにHSコードを記載する欄を追加し、関税分類変更基準と付加価値基準を1枚で同時に証明する形で問題ありません。

出典:日 EU・EPA解説書

その他日インドEPAの特徴

証明制度:第三者証明制度
HSコード:HS2007
言語:英語

なお、インドは特恵受益国なので、EPA税率≦一般特恵関税率の場合はEPA税率優先となり、EPAで決められた手続きに則る必要があります。

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