関税ゼロへ!マスクと消毒液を輸入した場合の日EU EPAの原産地規則

関税ゼロへ!マスクと消毒液を輸入した場合の日EU EPAの原産地規則

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 マスクと消毒液を日EU EPAを活用して関税をゼロにする場合の基準についてです。具体的には、関税分類変更基準や付加価値基準、あるいは加工工程基準のどれであれば適用されるのかを解説しました。

マスク・消毒液の輸入通関 EUからの輸入

下記日本が締結している国や地域との間のEPAで原産性等の要件を満たせば、関税率は無税になります。今回は日EU EPAでの原産性の要件につき説明します。

シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア・ブルネイ・ASEAN・フィリピン・スイス・ベトナム・インド・ペルー・オーストラリア・モンゴル・TPP11・ EU

マスクのHSコードと関税率

一般に市販されているような使い捨ての人造繊維の不織布製衛生マスク
   HSコード 6307.90-029
   関税率:4.7%(WTO協定税率)

綿100%織物(ガーゼ)マスク
   HSコード 6307.90-010
   関税率:6.5%(WTO協定税率)

マスクの品目別規則

6307.90  MaxNOM40% or RVC65%

FOB価格  100円
 非原産材料 35円
(原産材料  40円)
(労務費、製造経費、利益、その他 13円)
港までの輸送費等 12円

RVC:原産割合がFOBの65%以上 ➡︎ (100-35)÷ 100 = 65 ≧ 65% ⭕️
MaxNOM:非原産割合が(FOB-輸送費等)の40%以下 ➡︎ 35 ÷(100-12)= 40% ≦ 40% ⭕️

▶︎よくあるのはMaxNOM50%以下とRVC55%以上
▶︎4.7% or 6.5%が無税へ

消毒液のHSコードと関税率

一般に市販されているような消毒液
HSコード:3808.94-000
関税率:3.9%(WTO協定税率)

消毒液の品目別規則

<関税分類変更基準>
CTSH ▶︎6桁の変更

<加工工程基準>
化学反応、精製、標準物質の生産、異性体分離若しくは生物工学的工程が行われること  

<付加価値基準>
MaxNOM50%(EXW)
又は
RVC55%(FOB)

▶︎上記を満たせば3.9%から無税になる

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