【10分でわかる!!】日EUEPA ざっくり原産地手続
- 2020.02.17
- 10分でわかるシリーズ(動画付き) EPA/FTA 関税
動画解説はこちら!
今回はEPA(FTA)活用して関税削減するために守るべきルール(「原産地規則」「積送基準」「原産地手続」)の3つ目「原産地手続」についてです。原産地手続は、「証明手続」「記録保管」「検認」に分類されます。そして、「証明手続」には第三者証明制度、輸出者認定制度、自己申告制度の3つがあり、日EUEPAは「自己申告制度」のみとなっています。
原産地規則の全体像
- 原産地規則(関税分類変更基準や付加価値基準)
- 積送基準(輸送の仕方の決まりごと)
- 原産地手続(自己申告、記録保管、検認)
原産地手続
- 証明手続
- 記録の保管
- 検認
この3つのうち今回は「証明手続」について説明します。
証明手続
証明手続とは、輸入税関向けに原産品であることを証明する手続きのことを言い、下記3種類があります。
- 第三者証明制度 ➡︎日本商工会議所により原産地証明書を発給する制度
- 認定輸出者制度 ➡︎経産省による認定された輸出者自らが原産地証明書を作成する
- 自己申告制度 ➡︎自ら原産地証明書を作成する(日EU EPAがこれ)
「自己申告制度」のみは、TPP11と日EU EPAと最近2つのEPAのみです。
残りは全部「第三者証明制度」になります。但し、例外としてスイス・メキシコ・ペルーは「第三者証明制度」以外に「認定輸出者制度」でも構わない、そしてオーストリアは「第三者証明制度」以外に「自己申告制度」でもいいとなっています。
この記事に関するお問い合わせや専門家への無料相談はこちらから!
-
前の記事
これだけ見れば1週間分まとめてわかる!日EU EPA1週間ダイジェスト第2弾!! 2020.02.17
-
次の記事
【10分でわかる!!】日EU EPA 自己申告制度 2020.02.18
Author:S.I 投稿一覧
2002年筑波大学国際関係学類卒業後、空気圧機器の世界トップメーカーであるSMC株式会社入社。働きながら中央大学の社会人向けビジネススクールに通い2014年3月にMBA取得。2018年までの16年間、当該メーカーにて国際税務(特に移転価格)の経験を積み、多国籍企業の法人税節税に貢献(2018年7月に当該メーカーを退社)。国際税務を担当する中で、多くの企業が関税を無駄に払っている現実に直面。この問題を解決する一助として、独学でプログラミングを習得し、HSコードや関税率を簡単に検索できるサービス「HS CODER」https://hs-coder.com/ を公開、現在運営中。更なるサービス拡大を目指し、2018年10月株式会社ワッグワックを創業。また、2022年2月にフォワーダーのための関税削減アプリhttps://lp.tarifflabo.com/ を開発、公開。現在に至る。