【10分でわかる!!】日EUEPA ざっくり原産地手続

【10分でわかる!!】日EUEPA ざっくり原産地手続

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 今回はEPA(FTA)活用して関税削減するために守るべきルール(「原産地規則」「積送基準」「原産地手続」)の3つ目「原産地手続」についてです。原産地手続は、「証明手続」「記録保管」「検認」に分類されます。そして、「証明手続」には第三者証明制度、輸出者認定制度、自己申告制度の3つがあり、日EUEPAは「自己申告制度」のみとなっています。

原産地規則の全体像

  1. 原産地規則(関税分類変更基準や付加価値基準)
  2. 積送基準(輸送の仕方の決まりごと)
  3. 原産地手続(自己申告、記録保管、検認)

原産地手続

  1. 証明手続
  2. 記録の保管
  3. 検認

この3つのうち今回は「証明手続」について説明します。

証明手続

証明手続とは、輸入税関向けに原産品であることを証明する手続きのことを言い、下記3種類があります。

  • 第三者証明制度 ➡︎日本商工会議所により原産地証明書を発給する制度
  • 認定輸出者制度 ➡︎経産省による認定された輸出者自らが原産地証明書を作成する
  • 自己申告制度  ➡︎自ら原産地証明書を作成する(日EU EPAがこれ)

「自己申告制度」のみは、TPP11と日EU EPAと最近2つのEPAのみです。
残りは全部「第三者証明制度」になります。但し、例外としてスイス・メキシコ・ペルーは「第三者証明制度」以外に「認定輸出者制度」でも構わない、そしてオーストリアは「第三者証明制度」以外に「自己申告制度」でもいいとなっています。

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