【10分でわかる!!】日EU EPA 記録の保管義務

【10分でわかる!!】日EU EPA 記録の保管義務

動画解説はこちら!

<概要>

 日本では輸出者であっても輸入者であっても5年の保管義務があるので注意してください。根拠資料も準備が必須です。特に、付加価値基準と関税分類変更基準で準備する資料も異なるので気をつけてください。

<根拠資料の詳細>

 検認に備えて根拠資料を準備しなさいって言われますが、「実際にどんな資料を準備すればいいの?」にお応えする内容です。 例えば、関税分類変更基準や付加価値基準の根拠資料(対比表や計算ワークシート)について、具体的な表を示しながら解説します。

原産地手続

  1. 証明手続
  2. 記録の保管
  3. 検認

記録の保管

 原産品であることを証明する根拠書類を、輸入者あるいは輸出者は一定期間保管し、輸入国税関からの要求があった場合は情報提供しなければなりません。なお、記録は電子的様式(PDFファイルなど)でも保管可能です。

保管義務

日EU EPA

輸入者:産品を輸入した日から3年間
輸出者:申告文作成日から4年間

日本の国内法(関税法)

輸入者:輸入許可の日の翌日から5年間
輸出者:輸出許可の日の翌日から5年間

根拠資料

非原産材料

関税分類変更基準 ➡︎ 対比表 + 総部品表

<対比表>出典:日 EU・EPA解説書


付加価値基準 ➡︎ 計算ワークシート +総部品表 + 調達価格がわかる資料(輸入時のインボイス等)

<RVC方式>出典:日 EU・EPA解説書

MaxNOM方式出典:日 EU・EPA解説書

<輸入時のインボイス>

出典:日 EU・EPA解説書

原産材料

材料の原産性を示すための根拠資料
サプライヤーからの情報や輸入時の原産地証明書の写しなど

出典:日 EU・EPA解説書

この記事に関するお問い合わせや専門家への無料相談はこちらから!

Translate »