関税ゼロへ!マスクと消毒液を輸入した場合の日豪EPAの原産地規則
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マスクと消毒液を日豪EPAを活用して関税をゼロにする場合の基準についてです。具体的には、関税分類変更基準・付加価値基準・付加価値基準の内どういった内容で適用されるのか、また適用される場合の基準の数値について解説しました。オーストラリアから輸入する場合は、TPP11も選択できるので証明しやすい方をご活用ください。
マスク・消毒液の輸入通関 豪州からの輸入
日本が締結している国や地域との間のEPAで原産性等の要件を満たせば、関税率は無税になります。今回は日本とオーストラリア間のEPA(日豪EPA)での原産性の要件につき説明します。
シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア・ブルネイ・ASEAN・フィリピン・スイス・ベトナム・インド・ペルー・オーストラリア・モンゴル・TPP11・ EU
マスクのHSコードと関税率
一般に市販されているような使い捨ての人造繊維の不織布製衛生マスク
HSコード 6307.90-029
関税率:4.7%(WTO協定税率)
綿100%織物(ガーゼ)マスク
HSコード 6307.90-010
関税率:6.5%(WTO協定税率)
マスクの品目別規則
関税分類基準:類(上2桁)の材料からの変更
<但し書き>
生地から加工する場合には、当該生地が一方又は双方の締約国の区域内において生機(きばた:染加工する前の布生地)から浸染され又はなせんされ、かつ、完全に仕上げられたものであるときに限る。
消毒液のHSコードと関税率
一般に市販されているような消毒液
HSコード:3808.94-000
関税率:3.9%(WTO協定税率)
関税分類基準:他の号(上から6桁)の材料からの変更
+有効成分の重量の50%以上が原産品
または、
付加価値基準:域内原産割合 40%以上(控除方式)
または、
加工工程基準:CR、P またはSM
CR:化学反応に係る原産地規則
P:精製に係る原産地規則
SM:標準物質に係る原産地規則
付加価値基準の計算
FOB価格 100円
非原産材料 35円
(原産材料 40円)
(労務費、製造経費、利益、その他 13円)
港までの輸送費等 12円
RVC:原産割合がFOBの40%以上あればいい(控除)
➡︎ (100-35)÷ 100 = 65 ≧ 40% ⭕️
▶︎3.9%が無税へ
加工工程基準の詳細(例:化学反応)
CR:化学反応に係る原産地規則
化学反応の定義:分子内の結合を切断し、かつ、新たな分子内の結合を形成すること又は分子内の原子の空間的配列を変更することにより、新たな構造を有する分子を生ずる工程
こういった化学反応が締約国内で実施されていれば原産性を取得できます。
▶︎3.9%が無税へ
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