【10分でわかる!!】日豪EPA 自己申告制度!
- 2020.03.09
- 10分でわかるシリーズ(動画付き) EPA/FTA 関税
動画解説はこちら!
日本とオーストラリアのEPA(日豪EPA)で初めて採用された自己申告制度について説明します。 ただし、日豪EPAでは、TPP11や日EUEPAと異なり、自己申告制度の他に第三者証明制度も利用できます。今回は、日豪EPAの自己申告制度の特徴についてTPP11と比較しながら説明しました。
目次
自己申告制度の概要
TPP11
自己申告制度のみ
日豪EPA
自己申告制度と第三者証明制度の選択制
自己申告の方法と書式
日豪EPA(日本輸入)
参考:TPP11はフォーマットは規定なし
輸出者or生産者or輸入者の原産品申告書
➡︎記載事項の規定⭕️ フォーマット⭕️
原産品申告書(税関様式:C第5292号)と
原産品であることを明らかにする書類(税関様式:C第5293号)を準備する必要あり
日豪EPA(豪州輸入)
参考:TPP11はフォーマットは規定なし
輸出者or生産者or輸入者の原産品申告書
➡︎記載事項の規定⭕️ フォーマット⭕️
豪州税関の指定するフォームを準備する必要あり。「その他の資料(根拠資料)」については必要に応じて対応する。
使用言語
TPP11
英語での作成を原則
注)英語以外の言語を用いた場合、輸入国は自国言語による翻訳文の提出を要求可能
日豪EPA
日本が輸入者 英語
注1)日本の輸入者作成する場合:日本語可
注2)原産品であることを明らかにする書類:日本語
日本が輸出者 英語
輸入国税関➡︎輸出者への検認
TPP11
輸入国税関が直接輸出者・生産者に検認
日豪EPA
輸入国税関が直接輸出者・生産者に検認
こちらはTTPと同様。
記録の保管義務
いずれにしても、日本の国内法(関税法)では、
輸入者:輸入許可の日の翌日から5年間
輸出者:輸出許可の日の翌日から5年間
となるので、日本法人であれば上記を遵守してください。
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Author:S.I 投稿一覧
2002年筑波大学国際関係学類卒業後、空気圧機器の世界トップメーカーであるSMC株式会社入社。働きながら中央大学の社会人向けビジネススクールに通い2014年3月にMBA取得。2018年までの16年間、当該メーカーにて国際税務(特に移転価格)の経験を積み、多国籍企業の法人税節税に貢献(2018年7月に当該メーカーを退社)。国際税務を担当する中で、多くの企業が関税を無駄に払っている現実に直面。この問題を解決する一助として、独学でプログラミングを習得し、HSコードや関税率を簡単に検索できるサービス「HS CODER」https://hs-coder.com/ を公開、現在運営中。更なるサービス拡大を目指し、2018年10月株式会社ワッグワックを創業。また、2022年2月にフォワーダーのための関税削減アプリhttps://lp.tarifflabo.com/ を開発、公開。現在に至る。