関税ゼロ(9.1%▶︎0%)へ!!防護服をベトナムから輸入した場合の原産地規則
防護服をベトナムから輸入した場合、関税ゼロにするために利用できるEPAは3つあります。TPP11、日ベトナムEPA、日ASEANEPAの3つから証明しやすい原産地規則を使って原産資格を得てください。それぞれの協定の防護服の原産地規則をしらべました。
防護服の輸入通関 ベトナムからの輸入
日本が締結している国や地域との間のEPAで原産性等の要件を満たせば、関税率は無税になります。今回は日本とベトナム間の3つのEPA(下記太字)での原産性の要件につき説明します。
EPAで原産性等の要件を満たせば、関税率は無税
シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア・ブルネイ・ASEAN・フィリピン・スイス・ベトナム・インド・ペルー・オーストラリア・モンゴル・TPP11・ EU
ベトナムから輸入する場合は、利用できる協定が3つ(ASEAN・日ベトナム・TPP11)あります。
防護服のHSコードと関税率
防護服
HSコード 6210.10-210
関税率:9.1%(WTO協定税率)
防護服の原産地規則
TPP11
類(上2桁)の材料からの変更
但し書き
51.06~51.13, 52.04~52.12, 54.01~54.02 の各項5403.33~5403.39, 5403.42~5403.49 の各号
54.04~54.08, 55.08~55.16, 58.01~58.02 の各項、
59.03, 60.01~60.06 の各項 の材料からの変更を除く
上記に加え、一又は二以上の締約国の領域において、裁断され若しくは特定の形状に編まれ又はその両方が行われ、かつ、縫い合わされ又は組み立てられることを条件としています。
日ベトナムEPA
類(上2桁)の材料からの変更
但し書き
5007、5111~5113、5208~5212、5309~5311、5407~5408、5512~5516 の各項
第60類
上記の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれがいずれかの締約国又は東南アジア諸国連合の構成国である第三国において完全に製織される場合に限るとなっています。
製織とは、「糸から織物をつくること」です。
例えば、非原産材料「HSコード5512:合成繊維の織物」を日本・ベトナム又はそれ以外のASEAN構成国において完全に製織する必要があるということです。
日ASEAN EPA
類(上2桁)の材料からの変更
但し書き
5007、5111~5113、5208~5212、5309~5311、5407~5408、5512~5516 の各項
第60類
上記の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれが一又は二以上の締約国において完全に製織される場合に限るとなっています。
実質的に日ベトナムEPAと同じ条件です。
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