米国での関税削減!!日米FTA 原産地はどう決まるのか?
動画解説はこちら!!
原産地規則の3種類のうちの2つ「完全生産品」と、「原産材料のみから生産される産品」について説明します。原産材料のみから生産される産品の「原産材料」とは1次材料のことを指します。ここでは1次材料と2次材料の違いを理解することが重要です。
日米FTA:原産性の3つの証明方法
原産性を証明する場合には下記3つの方法があります。日米FTAでもそうですが、通常のEPAでも同様の概念です。今回は下記①完全生産品と②原産材料のみから生産される産品の違いについて解説します。
①完全生産品
②原産材料のみから生産される産品
③品目別原産地規則(PSR)を満たす産品(日米FTAでは関税分類変更基準のみ)
①完全生産品
日本あるいは米国の領域内に完全に得られ、または生産された産品です。
具体的には、農産物(動植物等)、鉱物資源などです。
例:収穫された植物、生きている動物から得られる産品、抽出・採掘された鉱物性生産品
②原産材料のみから生産される産品
生産に直接使われた材料が原産材料であることが条件です。
ポイントは、原産材料の中に、日本や米国以外から輸入した材料が含まれていても、材料(1次材料)自体が品目別規則(PSR)を満たして原産性を満たせば大丈夫です。
具体的事例
日本のA社の産品:チョコチップの混じったアイス
1次材料:日本の牛乳
1次材料:日本の砂糖
1次材料:日本の卵
1次材料:チョコチップ(B社から仕入)
日本のB社の商品:チョコチップ
2次材料:ブラジルから輸入したカカオ
B社で生産されたチョコチップのHSコードとブラジルから輸入したカカオのHSコードが異なり品目別規則(PSR)を満たせば、チョコチップが日本の原産資格を得ることができます。そのようにして生産されたチョコチップは日本の原産になるので、今回の例では全ての一次材料が原産材料となり、それによって生産されたアイスも②原産材料のみから生産される産品として日本が原産地となります。
この記事に関するお問い合わせや専門家への無料相談はこちらから!
-
前の記事
米国関税削減!日米FTA 原産地規則 品目別規則とデミニマスについて 2020.07.06
-
次の記事
米国関税削減!!日米FTA 関税分類変更基準の例外に気をつけろ! 2020.07.10