米国での関税削減!!日米FTAのざっくり概要を解説しました!
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日米FTAは正式には「日米貿易協定」という名称です。日米貿易協定の原産地規則の品目別規則には関税分類変更基準しかありません。また、原産地手続きも「輸入者」自己申告制度となっており、輸出者や生産者が原産地証明書を作成する必要がありません。このように今までの日本が締結してきたEPA(FTA)とは特徴が異なります。
日米貿易協定は日米「FTA」なのか?
2020年1月1日にスタートしたいわゆる日米FTAは正式名称を「日米貿易協定」といい、FTAやEPAとは少し異なります。実際に、日本の外務省のEPA(FTA)の一覧には含まれていません。といいますのは、貿易に与えるインパクトの大きい自動車・同部品は継続協議となっており、現時点で自由化レベルが低い事が影響しているのと考えられます。
ただ、すでに削減が決定した品目もありますので、実務レベルでは、呼称は何であれ活用できる部分は活用していくべきです。継続協議となっている自動車・同部品については、今後の動向に注目です。
日米貿易協定の活用品目例
例えば、日本の企業が米国に輸出し、米国での輸入通関時に関税削減できる品目でインパクトがありそうな品目は下記です。
マシニングセンタ(MFN税率 4.2%)
▶︎2年目撤廃
エアコン部品(MFN税率1.4%)
▶︎即時撤廃
3Dプリンタを含むレーザー成形機(MFN税率 3.5%)
▶︎2年目撤廃
米国のスケジュールの期間は2020年1月〜12月を1年目、2021年1月〜12月を2年目と考えるので、マシニングセンタやレーザー生成機は2021年1月から関税がゼロになりますので、こちらを輸出している日本の企業様あるいは、輸入している米国の企業様は関税削減できるチャンスです(実際に輸入時のコストが下がるのは輸入国の企業です)。
日米貿易協定の特徴
原産地規則
品目別規則で実質的変更があったかを証明するための基準は通常、付加価値基準と関税分類変更基準がありますが、日米貿易協定では関税分類変更基準(下記3種類)のみとなりますので注意ください。
CC(上2桁)CTH(上4桁)CTSH(上6桁)
原産地手続
こちらも自己申告制度も輸入者によるものとなっており、輸出者や生産者は原産地証明書の作成は不要です。輸出者や生産者の負担は減りましたが、輸入者としては原産性を証明するための情報を輸出者や生産者に確認する必要があります。
証明制度:「輸入者」自己申告制度
▶︎輸出者・生産者は原産地証明書の作成不要
検認は下記の2つの手続きの流れがあります。
検認:①輸入者が日本の輸出者・生産者から必要な情報を得て米国税関に提出
②輸入者が、輸出者・生産者から直接米国税関に送付するよう手配して提出
まとめ
日米貿易協定は、今までのEPA(FTA)と自由度が異なり名称も異なるだけでなく、原産地規則やその手続きも異なっております。したがって、日米貿易協定の条文を吟味し正しく対応していく必要がありますので注意してください。
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