米国関税削減!!日米FTA 関税分類変更基準の例外に気をつけろ!
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原産地規則の3種類のうちの3つ目「品目別原産地規則(PSR)を満たす産品」の「関税分類変更基準」についてその例外を説明します。「except〜」 と記載されている場合が要注意です。「except〜」以下の文章に該当する場合は関税分類変更基準が認められません。
日米FTAの原産地規則の特徴
①完全生産品
②原産材料のみから生産される産品
③品目別原産地規則(PSR)を満たす産品
▶︎関税分類変更基準
CC(上2桁)
CTH(上4桁)
CTSH(上6桁)
例外①「except from ~ 」
溶接機械 HSコード:85153100 の品目別規則の表を見ると下記が記載されています。
CTSH, except from subheadings 8515.11 through 8515.80
こちらは、下記HSコード8511.11〜851580の非原産材料を利用し他場合は、例えばCTSH(上6桁の変更)を満たしたとしても原産性は認めないというものです。逆に言えば、これに該当する材料を利用する場合は原産材料でないとダメということです。
8511.11 はんだごて及びはんだ付けガン
~ 851580 その他溶接機器
ハンダ付け:金属と金属を接合するのに、はんだ合金を用いて母材を溶融させないで接合する方法
例外②「from a simple assembly」
Tool holders and self-opening dieheads HSコード:84661001 の品目別規則は下記のようになっています。
CTH, except from heading 85.01 when resulting from a simple
assembly
HSコード85.01で始まる非原産材料を単純な組み立て(simple assemply=単純な組み立て)で生産した場合は認められないという例外です。
simple assembly 単純な組み立てとは?
日米FTA(日米貿易協定)では、「ボルト締め、接着、はんだ付け、縫製、またはその他の手段による軽度の加工によって、全てが非原産材料である5つ以下の部品(ねじ・ボルトなどの留め具を除く)を組み合わせること」とされています。
HSコード85.01で始まる非原産材料を用いてこのような組み立てをした場合は、単純な組み立てとなり、原産性は認められないというものです。
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