日本での関税削減!!日米FTA 原産地証明書の書き方 その2

日本での関税削減!!日米FTA 原産地証明書の書き方 その2

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 日米貿易協定(日米FTA)の原産地証明書の書き方についての第2回目です。日本で輸入する場合の輸入者が提出する原産品申告書等の書き方のうち、「完全生産品」と「原産材料のみから完全に生産された産品」の場合のサンプルを紹介します。なお、第1回目はこちらです。

日米FTAの原産地手続 輸入者自己申告制度

 輸入者は、自らの知識又は産品が原産品であるとの輸入者が持つ情報に基づき、日本の税関に対し、関税上の特恵待遇(日米貿易協定の下)を要求します。輸出者や生産者は原産地証明書や申告文の作成は求められません。

日米FTA 日本での原産地証明書の作成方法

提出書類

原産品申告書
原産品申告明細書
明細書の添付資料

様式

任意の様式で構いません。書類は日本語又は英語により作成します。

日米FTA 明細書の添付資料

完全生産品の場合

契約書、生産証明書、製造証明書、漁獲証明書等

原産材料のみから完全に生産された産品の場合

契約書、総部品表、製造工程フロー図、生産指図書、各材料・部品の投入記録、製造原価計算書、仕入書、価格表等

品目別原産地規則を満たす産品の場合(関税分類変更基準を適用する場合)

すべての非原産材料の関税分類番号と産品の関税分類番号との間に特定の関税分類番号の変更があることが確認できる事実。

日米FTA 原産地証明書のサンプル(完全生産品の場合)

原産品申告書

出典:日米貿易協定にかかる原産品申告書等の作成の手引き

通関関係書類から完全生産品が明らかな場合は、明細書等の提出を省略することが可能です。その場合は、輸入申告書の添付書類欄又は記事欄に「EPA WO」と記載ください

日米FTA 原産地証明書のサンプル(原産材料のみから完全に生産された産品の場合)

原産品申告書

出典:日米貿易協定にかかる原産品申告書等の作成の手引き

原産品申告明細書

出典:日米貿易協定にかかる原産品申告書等の作成の手引き

明細書の添付資料

出典:日米貿易協定にかかる原産品申告書等の作成の手引き

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