【10分でわかる!!】特恵関税制度 EPA以外にも関税が下がるケース!!

【10分でわかる!!】特恵関税制度 EPA以外にも関税が下がるケース!!

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 特恵関税制度は、開発途上国の経済発展のため一般の税率より低い税率を適用する制度です。ペルーやモンゴルは日本における一般特恵受益国になるので、EPAを適用して日本で輸入する場合、どちらの関税率が低いか確認する必要があります。また、国連総会の決議で後発開発途上国とされた国は、特別特恵受益国として原則関税が無税になります。

関税率の種類

簡易税率
携帯品、別送品
少額貨物(20万円以下)

一般税率
国定税率(基本税率、暫定税率、特恵税率⬅︎今日の説明)
協定税率(WTO税率)
EPA税率

関税率の優先順位

特恵税率が最優先
但し、EPA税率がある場合は低い方 同じ時はEPA税率優先

特恵関税制度とは

開発途上国の経済発展に寄与することを目的に、該当国の輸出を増大させ経済成長を加速させるため、その産品に対して一般の税率よりも低い税率を適用する関税制度

・一般特恵関税 一般特恵受益国に適用
・特別特恵関税 特別特恵受益国に適用

一般特恵受益国と特別特恵受益国

一般特別受益国

ペルー・モンゴル
アルジェリア、アルゼンチン・イラク・・・
農水産品(1~24類)5~100%軽減 
鉱工業産品(25~97類) 原則無税

特別特恵受益国 

国連総会決議で後発開発途上国とされた国で日本の政令で決められた国
アフガニスタン・アンゴラ・イエメン・ウガンダ・・・ 
原則全て無税

一般特別受益国と特別特恵受益国の一覧表はこちら

エスケープ・クローズ方式

特恵受益国からの輸入によって自国の産品に損害を与える、あるいはそのおそれがある時で、その産業を保護する緊急性を有すれば政令で国を指定して適用を停止できる。

特恵関税制度の原産地規則

<原産地認定基準>
「完全生産品基準」と「実質的加工基準」
「実質的加工基準」には原則として関税番号4桁変更基準

<原産地証明書>
様式 Form Aを現地の商工会議所などから取得することが必要

<積送基準>
原則として、当該物品が受益国から日本へ直送される必要

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