【10分でわかる!!】日フィリピンEPA 一般ルールなし!
- 2020.03.30
- 10分でわかるシリーズ(動画付き) EPA/FTA 関税
動画解説はこちら!
今回は、日本とフィリピンの2国間EPAです。一般ルールで関税分類変更基準や付加価値基準の詳細の数値設定はないので、個別に品目別規則を確認する必要があります。また、ASEANからの非原産材料を利用しないと原産性が認められない例外もありますのでご注意ください。
フィリピンの原産地規則の特徴
下記、日ベトナムEPAで説明したような数字を含めた一般ルールの規程がありません。
<参考>
ベトナム
関税分類変更基準 or 付加価値基準
関税分類変更基準:上4桁の変更
付加価値基準:原産資格割合が40%以上
具体例1 自動車のクラッチ 8708.93
8708.93 一般ルールに基準の数値がないので、常に品目別規則を確認する
品目別規則によると下記が記載
品目別規則:8708.93-8709.19
関税分類変更基準 上6桁の変更 or 付加価値基準 原産資格割合が40%以上
FOB価格 100万円
非原産材料 60万円
原産材料 20万円
労務費、製造経費、利益、10万円
その他 2万円
港までの輸送費等 8万円
RVC:原産割合がFOBの40%以上あればいい(控除方式)
➡︎ (100-60) ÷ 100 = 40% ≧ 40% ⭕️
具体例2 きゅうりの酢漬け 2001.10
品目別規則:他の類の材料からの変更
但し書き:第7類の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれが東南アジア諸国連合の加盟国である第三国において収穫され、採取され、採集され、又は完全に生産される場合に限る。
第七類:食用の野菜、根及び塊茎 例)きゅうり
ASEAN:ブルネイ,カンボジア,インドネシア,ラオス,マレーシア,ミャンマー,フィリピン,シンガポール,タイ,ベトナム
したがって、上記ASEANで採取されたきゅうりでないと、「きゅうりの酢漬け」の原産資格を取得できません。
デミニマス・ルールの特徴
日フィリピンEPAでは、下記に属する品目のみデミニマス・ルールが適用されます。(=「第1類〜第27類」には適用されません)
第28類~第49類、第64類~第97類
➡︎当該産品の価額の10%を超えない
第50類~第63類
➡︎当該産品の重量の7%を超えない
<参考>
日マレーシアEPA、日インドネシアEPA、日ブルネイEPAもデミニマスルールも上記に同じ
その他 フィリピンEPAの特徴
- 証明制度:第三者証明制度
- HSコード:HS2002
- 言語:英語
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