【10分でわかる!!】日メキシコEPA 原産地規則が複雑なので要注意です

【10分でわかる!!】日メキシコEPA 原産地規則が複雑なので要注意です

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 今回は、日本とメキシコの2国間EPAです。一般ルールの4つ目として、「関税分類変更基準+付加価値基準50%」の規定があるので注意が必要です。また、原産地証明の方法として、第三者証明制度だけでなく、認定輸出者制度もOKです。

原産地規則の特徴

一般ルールの4つ目として「関税分類変更基準+付加価値基準50%以上」があります。

<参考>
ベトナム
 関税分類変更基準 or 付加価値基準
 関税分類変更基準 上4桁の変更
 付加価値基準 原産資格割合が40%以上

具体的事例 自動車のクラッチ 8708.93

8708.93「実質的変更基準を満たす産品」に数値の記載はないので、常に品目別規則を確認する必要があります。

品目別規則:8708.93-8708.94
 関税分類変更基準 上4桁の変更
or
 関税分類変更基準+付加価値基準
8708.99の材料からの変更+ 
  控除方式:原産資格割合が60%以上

FOB価格  100万円
 非原産材料  60万円  8708.99
原産材料   20万円
労務費、製造経費、利益、10万円
その他 2万円 
 港までの輸送費等 8万円

RVC:原産割合がFOBの60%以上あればいい(控除方式
   ➡︎ (100-60) ÷ 100 = 40% < 60% ❌

その他 日メキシコEPAの特徴

  • 証明制度:第三者証明制度 or 認定輸出者制度   
  • HSコード:HS2002
  • 言語:英語 英語で記入しない場合は輸入国の公用語の翻訳付す

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