【10分でわかる!!】日インドネシアEPA 加工工程基準が一部緩和されています

【10分でわかる!!】日インドネシアEPA 加工工程基準が一部緩和されています

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 今回は、2008年7月に発効した日本とインドネシアのEPAです。日ベトナム EPA同様に、加工工程基準の2工程ルールにASEANも含めることができますので注意が必要です。また、日フィリピン EPA同様に、一般ルールで関税分類変更基準や付加価値基準の詳細の数値設定はないので、個別に品目別規則を確認する必要があります。

原産地規則の特徴

一般ルール ない    (参考)日フィリピンEPAと同じ

<参考>
ベトナム
 関税分類変更基準 or 付加価値基準
 関税分類変更基準 上4桁の変更
 付加価値基準 原産資格割合が40%以上

具体例 自動車のクラッチ 8708.93

8708.93 一般ルールがないので、常に品目別規則を確認する。

品目別規則:8701.10-8716.90
 関税分類変更基準 上6桁の変更
 付加価値基準 原産資格割合が40%以上
 のどちらか

FOB価格  100万円
 非原産材料  60万円
原産材料   20万円
労務費、製造経費、利益、10万円
その他 2万円 
 港までの輸送費等 8万円

RVC:原産割合がFOBの40%以上あればいい(控除方式)
   ➡︎ (100-60) ÷ 100 = 40% ≧ 40% ⭕️

加工工程基準 2工程ルールの一部緩和

繊維製品の2工程ルールについて、インドネシア原産品になるには下記3通りあります。

  1. 工程2 インドネシア  工程3 インドネシア ➡︎インドネシア原産品
  2. 工程2 日本      工程3 インドネシア ➡︎インドネシア原産品
  3. 工程2 ASEAN加盟国 工程3 インドネシア ➡︎インドネシア原産品

特に、3つ目が特徴的で工程2がASEAN加盟国でも、インドネシア原産品が認められます。従って、日本とインドネシア以外のASEAN加盟国で加工している場合も認められまるケースがありますので、ご検討の上ご活用ください。

デミニマス・ルール

第28類~第49類、第64類~第97類
➡︎当該産品の価額の10%を超えない

第50類~第63類
➡︎当該産品の重量の7%を超えない

<参考>
日マレーシアEPA、日フィリピンEPA、日ブルネイEPAも同様

その他 日インドネシアEPAの特徴

  • 証明制度:第三者証明制度
  • HSコード:HS2002
  • 言語:英語

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