関税ゼロ(9.1%▶︎0%)へ!!防護服をスイス・EUから輸入した場合の原産地規則
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防護服をスイス、EUから輸入した場合に利用できるEPAとその原産地規則について説明します。スイスはEU加盟国ではありませんのでスイスとの間のEPAは2国間EPA(日スイスEPA)のみです。
防護服の輸入通関 スイス・EUからの輸入
日本が締結している国や地域との間のEPAで原産性等の要件を満たせば、関税率は無税になります。今回は日本・スイス間、日本・EU間に関わるEPA(下記太字)の原産性の要件につき説明します。
シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア・ブルネイ・ASEAN・フィリピン・スイス・ベトナム・インド・ペルー・オーストラリア・モンゴル・TPP11・ EU
防護服のHSコードと関税率
防護服
HSコード 6210.10-210
関税率:9.1%(WTO協定税率)
防護服の原産地規則
日スイスEPA
類(上2桁)の材料からの変更
但し、5007、5111~5113、5208~5212、5307~5311、5407~5408、5512~5516
5801~5802、5903、5906~5907
の各項からの変更を除きます。
また、当該産品が、締約国の関税地域において、裁断され、かつ、縫い合わされ、又は裁断され、かつ、組み立てられることが条件になります。
日EU EPA
<アルミニウム蒸着ポリエステルのはくで被覆した織物による耐火性の装具>
製織と製品にすること(布の裁断を含む。)との組合せ
又は
塗布(とふ)若しくは積層と製品にすること(布の裁断を含む。)との組合せ
但し
非原産である塗布していない織物又は積層していない織物の価額は、EXW(=FOBから港までの輸送費等をマイナスした値)の40%又はFOBの35%以下
<その他の産品>
製織と製品にすること(布の裁断を含む。)との組合せ
又は
なせん(色を直接布面に施すプリント染め)を経て製品にすること(布の裁断を含む)が条件となっています。
なお、医療用の防護服はほとんどは<その他の産品>に含まれると考えられます。
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