【10分でわかる!!】日ブルネイEPA ASEAN産の材料限定の例外あり(フィリピンとも違います)
- 2020.04.09
- 10分でわかるシリーズ(動画付き) EPA/FTA 関税
動画解説はこちら!!
今回は、日本とブルネイの2国間EPAです。一般ルールで関税分類変更基準や付加価値基準の詳細の数値設定はないので、個別に品目別規則を確認する必要があります。なお、ASEANからの非原産材料を利用しないと原産性が認められない例外がありますが、少しフィリピンと内容が異なりますので注意ください。
ブルネイという国
東南アジアの豊かな国
・ボルネオ島の一部(三重県ほどの大きさ)
・マレーシアと南シナ海に囲まれている
・豊富な天然資源(石油・天然ガス)
・医療費や教育費は無料
・所得税はなし
・給与水準も高い
原産地規則の特徴
一般ルールでは、原産品として「完全生産品」「原産材料から生産される産品」「実質的変更基準をみたす産品」についての記載があるものの、具体的な数値規定はありません。 (参考)日本フィリピンEPAも同様
<参考>
日ベトナムEPA
関税分類変更基準 or 付加価値基準
関税分類変更基準 上4桁の変更
付加価値基準 原産資格割合が40%以上
具体的事例 自動車のクラッチ 8708.93
8708.93「実質的変更基準」の数値の記載がないので、常に品目別規則を確認する必要があります。
8701.10-8716.90
関税分類変更基準 上6桁の変更
付加価値基準
控除方式:原産資格割合が40%以上
FOB価格 100万円
非原産材料 60万円
原産材料 20万円
労務費、製造経費、利益、10万円
その他 2万円
港までの輸送費等 8万円
RVC:原産割合がFOBの40%以上あればいい(控除方式)
➡︎ (100-60) ÷ 100 = 40% ≧ 40% ⭕️
具体的事例 きゅうりの酢漬け 2001.10
品目別規則:他の類の材料からの変更
第7類または第8類の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれが東南アジア諸国連合の加盟国である第三国において収穫され、採取され、採集され、又は完全に生産される場合に限る。
第七類:食用の野菜、根及び塊茎
第八類:食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
なお、太字以外の部分は日フィリピンEPAと同じです。
その他 日ブルネイEPAの特徴
- 証明制度:第三者証明制度
- HSコード:HS2002
- 言語:英語
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