関税ゼロ(9.1%▶︎0%)へ!!防護服をオーストラリア・インド・モンゴルから輸入した場合の原産地規則
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防護服をオーストラリア、モンゴル、インドから輸入した場合に利用できるEPAとその原産地規則について説明しました。オーストラリアは、2国間EPAとTPP11の2つから証明しやすい原産地規則を使って原産資格を得てください。モンゴル、インドは2国間EPA(日モンゴルEPA、日インドEPA)のみです。
防護服の輸入通関 オーストラリア・モンゴル・インドからの輸入
日本が締結している国や地域との間のEPAで原産性等の要件を満たせば、関税率は無税になります。今回は日本・オーストラリア間、日本・モンゴル間、及び日本・インド間に関わるEPA(下記太字)の原産性の要件につき説明します。
シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア・ブルネイ・ASEAN・フィリピン・スイス・ベトナム・インド・ペルー・オーストラリア・モンゴル・TPP11・ EU
オーストラリアは利用できる協定が2つ(TPP11・2国間EPA)あります。
護服のHSコードと関税率
防護服
HSコード 6210.10-210
関税率:9.1%(WTO協定税率)
防護服の原産地規則
日オーストラリアEPA
類(上2桁)の材料からの変更
但し書き
5007、5111~5113、5208~5212、5309~5311、5407~5408、5512~5516 の各項
第60類
上記の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれが一方または双方の締約国の区域内において完全に織られたものであるときに限るとなっています。
(参考)TPP11(日とオーストラリア間で利用可能)
類(上2桁)の材料からの変更
但し書き
51.06~51.13, 52.04~52.12, 54.01~54.02 の各項5403.33~5403.39, 5403.42~5403.49 の各号
54.04~54.08, 55.08~55.16, 58.01~58.02 の各項、
59.03, 60.01~60.06 の各項 の材料からの変更を除きます。
また、当該産品が一又は二以上の締約国の領域において、裁断され若しくは特定の形状に編まれ又はその両方が行われ、かつ、縫い合わされ又は組み立てられることを条件としています。
日モンゴルEPA・日インドEPA
織物類又は編物類からの製造(付表に規定する必要な工程を経る場合に限る。)
- メリヤス編み、クロセ編み又は織りの工程
- 製品化の工程
▶︎2つの工程が締約国にて必要となります。
原産地証明手続き
日モンゴルEPA・日インドEPAは第三者証明制度のみですが、オーストラリアは自己申告制度も選択可能です。なお、TPP11は自己申告制度のみなので、注意ください。
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