【10分でわかる!!】日ASEAN EPA フィリピン譲許表の見方
- 2020.04.05
- 10分でわかるシリーズ(動画付き) EPA/FTA 関税
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日ASEAN EPAのフィリピンの発効日は2010年7月ですが、フィリピンのスケジュールの起算日は2008年12月になります。また、フィリピンのスケジュールの期間は4月〜3月となっており、毎年4月に関税が下がります。従って、カテゴリーB10であっても、2018年4月から関税率は0%になっています。
日ASEAN EPA 各国の発効時期
スケジュール(譲許表)の期間は4月1日〜3月31日ですが、マレーシアとカンボジアとインドネシアは1月1日〜12月31日となっています。従って、フィリピンは4月1日〜3月31日です。
2008年12月 日本, シンガポール, ベトナム, ラオス, ミヤンマー
2009年 1月 ブルネイ
2009年 2月 マレーシア(1月~12月)
2009年 6月 タイ
2009年12月 カンボジア(1月〜12月)
2010年 7月 フィリピン
2018年 3月 インドネシア(1月〜12月)
フィリピンのスケジュールの開始日は?
A:即時撤廃
Bn:協定発効日から基準税率から無税まで「n+1回」の
毎年均等な関税引き下げによる撤廃。
<疑問>
フィリピンは日ASEAN EPAを2010年7月に発効しているが、上記カテゴリーBnの協定発効日は、2010年7月と2008年12月のどちらで解釈すべきか?
<回答>
Bnの協定発効日=2008年12月
具体例:HS8609.00 コンテナ
HS8609.00のフィリピンの関税率は5%ですが、日ASEAN EPAを適用すれば現時点で0%です。
<スケジュール>
8609.00 B10
正
2008年12月から11回目の2018年4月1日に0%
誤
2010年7月から11回目の2020年4月1日に0%
まとめ
1. フィリピンのスケジュールの起算日は2008年12月です。
2. フィリピンのスケジュールの期間は4月〜3月のため、毎年4月に関税が下がります。
3. フィリピンのスケジュールのうちもっとも長いカテゴリーB10であっても、2018年4月には0%となっています。
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