【10分でわかる!!】日ASEAN EPAのインドネシア譲許表の見方

【10分でわかる!!】日ASEAN EPAのインドネシア譲許表の見方

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 日ASEANEPAのインドネシアの発効日は2018年3月ですが、インドネシアのスケジュールの起算日は2008年12月になります。また、インドネシアのスケジュールの期間は1月〜12月となっており、毎年1月に関税が下がります。従って、2018年3月発効時には、B2やB3の関税率は0%でスタートしました。

日ASEAN EPA 各国の発効時期

スケジュール(譲許表)の期間は4月1日〜3月31日ですが、マレーシアとカンボジアとインドネシアは1月1日〜12月31日となっています。

2008年12月 日本, シンガポール, ベトナム, ラオス, ミヤンマー
2009年 1月 ブルネイ
2009年 2月 マレーシア(1月~12月)
2009年 6月 タイ
2009年12月 カンボジア(1月〜12月)
2010年 7月 フィリピン
2018年 3月 インドネシア(1月〜12月)

インドネシアのスケジュールの開始日は?

A:即時撤廃
Bn:協定発効日から基準税率から無税まで「n+1回」の毎年均等な関税引き下げによる撤廃

<疑問>
インドネシアは日ASEAN EPAを2018年3月に発効しているが、上記カテゴリーBnの協定発効日は、2018年3月と2008年12月のどちらで解釈すべきか?

<回答>
Bnの協定発効日は2008年12月となります。従って、2018年3月に発効した時点で、カテゴリーB2とB3は関税0%となっています。

既に、下記のタイミングでゼロになっています。

B2 2010年1月:0%
B3 2011年1月:0%

具体例:HS8543.30 電気めつき用、電気分解用又は電気泳動用の機器

HS8543.30のインドネシアの関税率は5%ですが、日ASEAN EPAを適用すれば現時点で0%です。

<スケジュール>
8543.30.10 A
8543.30.20 B3
8543.30.90 B2

2018年3月発効時、どれも関税率0%となっております。

まとめ

1. インドネシアのスケジュールの起算日は2008年12月です。

2. インドネシアのスケジュールの期間は1月〜12月のため、毎年1月に関税が下がります。

3. 2018年3月発効時には、カテゴリーB2やB3の関税率は0%になっています。

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