【10分でわかる!!】日ASEAN EPA 発効遅れた国の譲許表の見方
- 2020.04.06
- 10分でわかるシリーズ(動画付き) EPA/FTA 関税
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日ASAN EPAは、発効が遅れた国であっても、日ASEAN EPAがスタートした2018年12月が譲許表(スケジュール)のスタートになります。日ASEAN EPAのスケジュールの期間は国によって2種類あり、「4月〜3月」の国は、毎年4月に関税率が引き下げられ、「1月〜12月」の国は毎年1月に引き下げられます。
日ASEAN EPA 各国の発効時期
2008年12月 日本, シンガポール, ベトナム,
ラオス, ミヤンマー
2009年 1月 ブルネイ
2009年 2月 マレーシア(1月〜12月)
2009年 6月 タイ
2009年12月 カンボジア(1月〜12月)
2010年 7月 フィリピン
2018年 3月 インドネシア(1月〜12月)
日ASEAN EPAスケジュールの開始日は?
A:即時撤廃
Bn:協定発効日から基準税率から無税まで「n+1回」の
毎年均等な関税引き下げによる撤廃。
Bnの協定発効日は2008年12月であり、各国毎の発効日ではありません。
2008年12月 日本, シンガポール, ベトナム,
ラオス, ミヤンマー
2009年 1月 ブルネイ ▶︎スケジュールの1年目からスタート
2009年 2月 マレーシア(1月〜12月) ▶︎スケジュールの2年目からスタート
2009年 6月 タイ ▶︎スケジュールの2年目からスタート
2009年12月 カンボジア(1月〜12月)▶︎スケジュールの2年目からスタート
2010年 7月 フィリピン ▶︎スケジュールの3年目からスタート
2018年 3月 インドネシア(1月〜12月)▶︎スケジュールの11年目からスタート
タイの譲許表(スケジュール)
Bn:協定発効日から基準税率から無税まで「n+1回」の
毎年均等な関税引き下げによる撤廃。
段階的関税引き下げ・撤廃品目 n =2、3、4、5、6、7、8、10
初回引き下げ:協定発効日
次回以降引き下げ:4月1日
▶︎B10:2008年12月から11回目の2018年4月1日に0%
マレーシアの譲許表(スケジュール)
Bn:協定発効日から基準税率から無税まで「n+1回」の
毎年均等な関税引き下げによる撤廃。
段階的関税引き下げ・撤廃品目n = 3、4、5、6、7、9、10
初回引き下げ:協定発効日
次回以降引き下げ:1月1日
▶︎B10:2008年12月から11回目の2018年1月1日に0%
まとめ
1. 日ASEAN EPAの譲許表(スケジュール)の起算日は、各国の発効日に関わらず、2008年12月です。
2. スケジュールの期間は国によって2種類あります。
4月〜3月=毎年4月に引き下げ(下記の国以外)
1月〜12月=毎年1月に引き下げ(マレーシア、カンボジア、インドネシアのみ)
3. 最も長いカテゴリーB10であっても、2018年には0%となりました。
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