関税ゼロになる2つのケース! マスクと消毒液の輸入通関
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新型コロナウイルスの影響で、国内にマスクや消毒液を輸入するケースが増えています。関税がゼロになる場合は、EPA(FTA)を活用して関税をゼロにするか、救援物資としてもともと無償の場合の2ケースあります。
マスク・消毒液のHSコードと関税率
マスクの関税率
一般に市販されているような使い捨ての人造繊維の不織布製衛生マスク
HSコード 6307.90-029
関税率:4.7%(WTO協定税率)
綿100%織物(ガーゼ)マスク
HSコード 6307.90-010
関税率:6.5%(WTO協定税率)
消毒液の関税率
一般に市販されているような消毒液
HSコード:3808.94-000
関税率:3.9%(WTO協定税率)
関税率が無税になる2つのケース
EPAで原産性等の要件を満たす場合
以下、日本がEPA(FTA)を締結している国々や地域協定です。下記に該当する国や地域からの輸入で締約国の原産性を証明できれば、日本で輸入する際に関税がゼロになります。
シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア・ブルネイ・ASEAN・フィリピン・スイス・ベトナム・インド・ペルー・オーストラリア・モンゴル・TPP11 EU
貨物が無償で提供される場合
輸入申告の際に、貨物が無償で提供されるものであることを確認できる場合、輸入者の申請に基づきその貨物に課される関税、消費税は免除されます。また、輸簡易な様式により手続可能で、「救援物資等輸入申告書」を提出してください。なお、通関業者を通じた申請も可能です。
優先して通関される
新型コロナウイルス感染症対策に係る救援物資やライフラインを確保するための物資など緊急に通関を行う必要のある物品の輸出入通関については、優先して行うこと可能です。優先的な通関手続を希望される場合は、輸入申告の際に税関にその旨を申請してください。(通関業者に依頼も可能)。
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