FTA以外に関税の優遇を受ける制度

FTA以外に関税の優遇を受ける制度

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一般特恵関税制度と特別特恵関税制度について

 FTA以外にも関税の優遇を受けたり、節約する制度はあります。例えば、開発途上国から日本への輸入の場合、一般特恵関税制度により、通常より低い関税率での輸入が可能です。

 一般特恵関税制度(Generalized System of Preferences: GSP)とは、開発途上国の輸出所得の増大、工業化と経済発展の増進を図るため、「特恵受益国」と日本で認められた開発途上国を原産地とする品目(一部の例外品目は除く)を日本に輸入する場合に、通常の関税率より低いか、あるいは無税(Free)の特恵税率が適用される制度です。

 また、日本は1980年より後発開発途上国に対する特別特恵措置を導入しており、上記「特恵受益国」のうち、「特別特恵受益国」として認められた後発開発途上国(47ヶ国・地域)の原産品を輸入する場合は、特別特恵関税が適用され原則無税になります。

 一般・特別特恵関税適用国一覧は、税関ホームページをご参照ください。

原則、FTAやEPAが優先される

FTAやEPAを締結し、相互に関税の撤廃・引き下げの取り決めた品目については、原則として、先述の一般特恵の適用対象外となります。

ただし、一般特恵の対象品目で、FTAやEPAで関税の撤廃や引き下げを取り決めていない品目や、たとえ取り決めたとしてもFTAやEPAの税率が一般特恵の税率より高い場合は、引き続き一般特恵の税率を適用することが可能です。

なお、一般特恵税率の適用が可能な品目については、税関のホームページからご確認いただけます。

保税地域における製造

 他に、各国の保税地域を製造等に利用することで、関税を節約できます。例えば、中国の北京には保税地区があり、そこに生産拠点を置くことで、海外からの原材料に関税率がかかりません。そのため、原材料を海外から仕入れ、中国で生産し、さらに世界へ輸出するといった多く企業が当該保税地区を活用しております。当時、人件費も安かったことから、中国は世界中の企業の工場を誘致していったのです。最近ではベトナムなど多くの東南アジアの国でも保税区を設けているのでこちらを活用することで、安く生産することが可能になります。

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