【10分でわかる!!】デミニマス・ルール TPP11

【10分でわかる!!】デミニマス・ルール TPP11

関税分類変更基準の救済規定であるデミニマス・ルールの詳細です。デミニマス・ルールは「FOB価格の10%以下」のケースが多いですが、EPA毎に少しづつ内容が異なるので、個別に確認する必要があります。今回はTPP11のデミニマス・ルールをまとめました。

TPP11(HS2012)でのデミニマス・ルールの概要

関税分類変更基準を満たさない非原産材料があったとしても、それがごく僅かであれば無視していいという救済規定

▶︎概してFOB価格の10%以下だが、EPA毎に少しづつ内容が異なる

▶︎TPP11では、一部の例外以外はFOB価額の10%以下(繊維・繊維製品の場合は重量の10%以下)

TPP11(HS2012)のデミニマスの例外

下記の産品に下記の非原産材料が使用されている場合(ケース1〜6)は、デミニマスルールを適用できませんので注意ください。

ケース1

<産品>
酪農品
0401〜0406の各項の産品
固形状のミルク、クリーム、プロセスチーズ
0402.10 0402.21 0402.29 0406.30
を除く
<非原産材料>
0401〜04.06 酪農品
1901.90 2106.90 酪農調製品

ケース1の具体例

酪農品:HSコード 040110 の品目別規則

04.01〜04.04までの各項の産品への他の類の材料からの変更(1901.90の酪農調製品からの変更を除く)。

上記によると、もともと括弧内にて、「1901.90」からの変更を除いています。つまり、FOB価格の10%以下であっても無視できない(上記の太字参照)ので、結局1901.90の「非原産材料」がある限りは関税分類変更基準によって原産性は認められないことになります。

ケース2

<産品>
1901.10 育児食用の調整品
1901.20 ベーカリー製品用混合物
1901.90 2106.90 酪農調製品
21.05   アイスクリーム
2202.90  ノンアルコール飲料
2309.90 その他飼料用調製品
<非原産材料>
04.01〜04.06 酪農品
1901.90    酪農調製品

ケース3

<産品>
2009.11〜2009.39 柑橘類の果実のジュース
<非原産材料>
0805 柑橘類の果実

ケース4

<産品>
2106.90 2202.90 単一の果実or野菜を使ったジュース
<非原産材料>
2009.11〜2009.39 柑橘類の果実のジュース

ケース5

<産品>
15.07 大豆油及びその分別物
15.08 落花生油及びその分別物
15.12 ひまわり油サフラワー油及び綿実油
並びにこれらの分別物
15.14 菜種油及びからし油並びにこれらの
分別物
<非原産材料>
15類  植物性の油脂及びその分解生産物

ケース6

<産品>
20.08 桃・梨・あんずの食用の部分
<非原産材料>
08類 桃・梨・あんず
20類 桃・梨・あんずの調製品

この記事に関するお問い合わせや専門家への無料相談はこちらから!

Translate »