【10分でわかる!!】デミニマスルール 東南アジア編!

【10分でわかる!!】デミニマスルール 東南アジア編!

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関税分類変更基準の救済規定であるデミニマス・ルールの詳細です。デミニマス・ルールは「FOB価格の10%以下」のケースが多いですが、EPA毎に少しづつ内容が異なるので、個別に確認する必要があります。今回は特に日本が結んでいるEPAの内、東南アジアとのEPAにおけるデミニマス・ルールの内容をEPA毎に比較しました。

デミニマスとは

定義:関税分類変更基準を満たさない非原産材料があったとしても、それがごく僅かであれば無視していいという救済規定

概してFOB価格の10%だが、EPA毎に少しづつ内容が異なるので注意が必要です。

日本とマレーシア・ブルネイ・インドネシア・フィリピン間EPAのデミニマス

第28〜49類 10%以下
化学工業の生産品
プラスチック及びゴム並びにこれらの製品
皮革及び毛皮並びにこれらの製品
木材及びその製品(木炭、コルク)
パルプ、紙及び板紙

第50〜63類 7%以下(重量)
紡織用繊維及びその製品

第64〜97類 10%以下
履物、帽子、傘、つえ
石、プラスター、セメント、石綿
天然又は養殖の真珠、貴金属
卑金属及びその製品
機械類及び電気機器
車両、航空機、船舶
電子機器
武器及び銃砲弾・雑品・美術品

日シンガポールEPAのデミニマス

第20〜21類 7%以下 野菜、果実等の調製品、各種食料調製品
第28〜49類 10%以下
第50〜63類 7%以下(重量)
第64〜97類 10%以下

▶︎太字以外マレーシア・ブルネイ・インドネシア・フィリピンと同じ

日ASEAN EPAのデミニマス

第16類, 18類(1803.10 1803.20 1805.00)19類, 20類, 22類, 23類  10%以下
16類:肉・魚 1803.10, 1803.20, 1805.00:ココア 19類:穀物
22類:飲料・アルコール 23類:調製飼料

第21類(2103.90)7%以下 2103.90:マヨネーズ・ドレッシング・インスタントカレー等
第28〜49類 10%以下
第50〜63類 10%以下(重量)
第64〜97類 10%以下

日ベトナムEPAのデミニマス

第9類(0901.21 0901.22)10%以下
コーヒー、茶、マテ及び香辛料

第16類, 18類(1803.10 1803.20 1805.00), 19類, 20類, 22類, 23類  10%以下
第21類(2103.90) 7%以下
第28〜49類 10%以下
第50〜63類 10%以下(重量)
第64〜97類 10%以下

▶︎太字以外ASEANと同じ

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