【10分でわかる!!】デミニマスルール メキシコとインド編!
- 2020.04.15
- 10分でわかるシリーズ(動画付き) EPA/FTA 関税
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関税分類変更基準の救済規定であるデミニマス・ルールの詳細です。デミニマス・ルールは「FOB価格の10%以下」のケースが多いですが、EPA毎に少しづつ内容が異なるので、個別に確認する必要があります。今回は日本が結んでいるEPAの内、ちょっと複雑なメキシコとインドにおけるデミニマス・ルールの内容をEPA毎に比較しました。
デミニマスとは
デミニマス・ルールとは、関税分類変更基準を満たさない非原産材料があったとしても、それがごく僅かであれば無視していいという救済規定です。多くは「FOB価格の10%以下」だが、EPA毎に少しづつ内容が異なるので注意が必要です。
日メキシコEPA(HS2002)のデミニマス
第1類、第4〜15類、第17~24類、第25〜27類
10%+当該非原産材料が産品と異なる号
第28~49類:10%
第50~63類: 7%(重量)+特定の繊維or糸
第64~97類:10%
▶︎第2類:肉及び食用のくず肉
第3類:魚並びに甲殻類
第16類:肉、魚又は甲殻類等の調製品
のみ対象外
上記の「特定の繊維or糸」とは、産品の「関税分類を決定する材料(注)」に含まれる特定の繊維又は糸が所定の関税分類変更を満たしていないことを理由として当該産品が原産品と認められない場合に限り適用されます。
(注)衣類における「関税分類を決定する構成部分」は、原則として、産品の表側の生地に占める面積が最も大きい構成材料から成る部分とする(原産地規則解釈例規 平成26年6月13日より)
日メキシコEPAのデミニマスルールは下記の日ペルーEPAと似ており、上記の太字の部分のみ異なっております。
日ペルーEPA(HS2007)のデミニマス(再掲)
第1類、第4〜15類、第17~24類:
10%+当該非原産材料が産品と異なる号
第25~49類:10%
第50~63類:10%(重量)
第64~97類:10%
▶︎第2類:肉及び食用のくず肉
第3類:魚並びに甲殻類
第16類:肉、魚又は甲殻類等の調製品
のみ対象外
日インドEPA(HS2007)のデミニマス
第15~24類: 7%
1604.20,1605.20,1605.90
2101.11,2101.20,2106.10,2106.90,
2207.10,2207.20 を除く
例:
ラード オリーブ油
飲料、アルコール、食酢、たばこ 等
第28~49類:10%
2905.44,2906.11,2918.14,2918.15,2940.00, 3502.11,3502.19,3505.10,3505.20,3809.10,3824.60, 4601.29,4601.94及び4602.19 を除く
第50~63類: 7%(重量)
5001.00,5003.00,51.02, 51.03,52.01~52.03,
53.01及び53.02 を除く
第64~97類:10%
日インドEPAのデミニマスルールは下記の日本とマレーシア・ブルネイ・インドネシア・フィリピン間のEPAのデミニマスルールに加えて第15類〜24類が加わります。ただ、個別に除かれるHSコードも多いので注意してください。
日本とマレーシア・ブルネイ・インドネシア・フィリピン間EPA(HS2002)のデミニマス(再掲)
第28〜49類 10%
化学工業の生産品
プラスチック及びゴム並びにこれらの製品
皮革及び毛皮並びにこれらの製品
木材及びその製品(木炭、コルク)
パルプ、紙及び板紙
第50〜63類 7%(重量)
紡織用繊維及びその製品
第64〜97類 10%
履物、帽子、傘、つえ
石、プラスター、セメント、石綿
天然又は養殖の真珠、貴金属
卑金属及びその製品
機械類及び電気機器
車両、航空機、船舶
電子機器
武器及び銃砲弾・雑品・美術品
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