【10分でわかる!!】デミニマスルール 日EU EPA!
- 2020.04.17
- 10分でわかるシリーズ(動画付き) EPA/FTA 関税
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関税分類変更基準の救済規定であるデミニマス・ルールの詳細です。デミニマス・ルールは「FOB価格の10%以下」のケースが多いですが、EPA毎に少しづつ内容が異なるので、個別に確認する必要があります。今回は日EU EPAのデミニマス・ルールをまとめました。
デミニマス・ルール
デミニマス・ルールとは、関税分類変更基準を満たさない非原産材料があったとしても、それがごく僅かであれば無視していいという救済規定です。「FOB価格の10%以下」のケースが多いが、EPA毎に少しづつ内容が異なるので注意が必要です。
日EU EPA デミニマスルールの概要
第1 ~49類:10%
第50~63類:価額の8%/重量の10%~40%
▶︎産品の材料の構成等により異なる許容限度が適用
第64~97類:10%
日EU EPA 繊維および繊維製品のデミニマスルール(1)
第61〜62類(衣類及び衣類附属品)
63.01~63.06(紡織用繊維のその他の製品)
以下の条件を満たした場合、デミニマス・ルールを適用できます。
・品目別原産地規則(PSR)を満たさない非原産である紡織用繊維が、産品の項(上4桁)以外の項に分類
・PSRを満たさない非原産である紡織用繊維が、産品の価額の8%(EXW及びFOB)以下
日EU EPA 繊維および繊維製品のデミニマスルール(2)
以下の条件を満たした場合、デミニマス・ルールを適用できます。
・産品が二以上の「基本的な紡織用繊維」を含む
例)絹、綿、ポリプロピレンの人造繊維の短繊維(合成繊維)、ポリ塩化ビニルの人造繊維の短繊維(合成繊維)、ガラス繊維、金属繊維 等
・非原産である基本的な紡織用繊維の重量の合計が生産において使用されるすべての基本的な紡織用繊維の総重量の10%を超えない
具体例
綿 50g 非原産
ポリプロピレンの人造繊維の短繊維(合成繊維)450g 原産
その他の材料 100g
50g =(50+450)x 10% まではデミニマス・ルールを適用して当該非原産材料を無視して構いません。
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