【10分でわかる!!】デミニマスルール 南米+その他編

【10分でわかる!!】デミニマスルール 南米+その他編

 関税分類変更基準の救済規定であるデミニマス・ルールの詳細です。デミニマス・ルールは「FOB価格の10%以下」のケースが多いですが、EPA毎に少しづつ内容が異なるので、個別に確認する必要があります。今回は日本が結んでいるEPAの内、南米とスイス・オーストラリア・モンゴルにおけるデミニマス・ルールの内容をEPA毎に比較しました。

デミニマスとは

デミニマス・ルールとは関税分類変更基準を満たさない非原産材料があったとしても、それがごく僅かであれば無視していいという救済規定です。概して僅かの定義は「FOB価格の10%以下」だが、EPA毎に少しづつ内容が異なるので以下EPA毎に確認します。

日チリEPA(HS2002)のデミニマス

第19〜21類: 7%(例外2008.92:10%)
穀物、野菜・果実・その他調製品
第28〜49類 10%
化学工業の生産品
プラスチック及びゴム並びにこれらの製品
皮革及び毛皮並びにこれらの製品
木材及びその製品(木炭、コルク)
パルプ、紙及び板紙
第50〜63類  7%(重量)
紡織用繊維及びその製品

第64〜97類 10%
履物、帽子、傘、つえ
石、プラスター、セメント、石綿
天然又は養殖の真珠、貴金属
卑金属及びその製品
機械類及び電気機器
車両、航空機、船舶
電子機器
武器及び銃砲弾・雑品・美術品

日ペルーEPA(HS2007)のデミニマス

第1類、第4〜15類、第17~24類:
10%+当該非原産材料が産品と異なる号
第25~49類:10%
第50~63類:10%(重量)
第64~97類:10%

➡︎ 第2類:肉及び食用のくず肉 第3類:魚並びに甲殻類 第16類:肉、魚又は甲殻類等の調製品 のみ対象外

日オーストラリア(HS2012)・日モンゴル(HS2012) EPAのデミニマス

第1〜24類:
10%+当該非原産材料が産品と異なる号

第25~49類:10%
第50~63類:10%(重量)
第64~97類:10%

➡︎ 全類対象

日スイスEPA(HS2007)のデミニマス

第1 〜24類  7%
第25〜49類 10%
第50〜63類  7%(重量)
第64〜97類 10%

➡︎ FOBではなく工場渡し価額(FOB−港までの輸送費等)
➡︎ 全類対象

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