EPA毎のデミニマス・ルール!1週間ダイジェスト 第11弾!!

EPA毎のデミニマス・ルール!1週間ダイジェスト 第11弾!!

2020年4月12日(日)〜4月17日(金)で説明した動画のダイジェスト版です。これだけ見ればたった12分で1週間分の説明を網羅できます。 確認用としての復習にもご利用ください。

第1問 日シンガポールEPAにおいて下記産品は原産資格をみとめられるか

ベトナムで生まれ、ふ化、その後シンガポールにて稚魚の状態で輸入され、2ヶ月飼育された熱帯魚(0301.10)

第2問 下記の文章の正誤を答えなさい

日本とマレーシア・ブルネイ・インドネシア・フィリピン間のEPAのデミニマス・ルールにおいて、その適用される類と%等の条件は同じである 

第3問 下記の文章の正誤を答えなさい

日本と締結しているEPAにおいて、HSコードの全類にデミニマスルールが適用できる国はモンゴルとオーストラリアの2国である

第4問 下記の文章の正誤を答えなさい

衣類における「関税分類を決定する構成部分」は、原則として、産品の表側の生地に占める面積が最も大きい構成材料から成る部分である

第5問 下記の文章の正誤を答えなさい

TPP11のデミニマスは、例外なくFOB価額の10%以下(繊維・繊維製品の場合は重量の10%以下)である

第6問 下記の文章の正誤を答えなさい

日EUEPAにおいて、繊維および繊維製品(第50〜63類)には、2通りのデミニマスルールが規定されている

回答

第1問 原産資格みとめられる 第2問 ○ 第3問×:モンゴル・オーストラリア・スイス 第4問 ○ 第5問 ×:特定の産品に特定の非原産材料が使用されている場合は適用できない 第6問 ○

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