関税削減!!新型コロナウイルス影響であれば、原産地証明書原本の提出が猶予されます!
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新型コロナウイルスの影響で原産地証明書の申請、取得、発行、日本への送付が困難である場合、日本通関時の証明書提出を猶予できます。税関の了承を得れば、原産地証明書を提出せずに、特恵税率またはEPA税率を適用して輸入可能です。後日証明書を取得・発行できる状況になったら速やかに発行して、税関に提出ください。
原産地証明書原本の提出が猶予されます
背景
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、特恵関税やEPA適用のための
「原産地証明書原本」を取得することが困難という現状があります。
日本税関への提出猶予
日本の税関では輸入品のための特恵やEPA適用のための原産地証明書について、新型コロナウイルスの影響で証明書の申請、取得、発行、日本への送付が困難である場合、原産地証明書の提出猶予を認めています。
日本税関に事前相談
ただし、個別の輸入申告の案件ごとに、申告先の日本の税関へ輸入申告の前に相談をする必要があります。
原産地証明書なくても関税削減可能
輸出者の事業所がロックダウン地域であり、出勤して証明書を作成or 署名できない場合、事情を日本の申告税関へ説明してください。税関から了承をもらえれば、輸入申告の際には原産地証明書を提出せずに、特恵税率またはEPA税率を適用して輸入できます。
ただし、原産地証明書を入手できない理由が新型コロナウィルスの影響以外であれば、原産地証明書の猶予は認められません。したがって、輸出者に発給できない具体的な理由、状況を確認した上で、その旨を申告先税関へ相談し、提出猶予の制度を利用してください。
後日証明書を取得・発行できる状況になったら速やかに発行して、輸入者宛に送付してもらってください。輸入者、または通関業者から原産地証明書の原本を税関へ提出すれば完了となります。
差額の関税を支払うケースも
万一、新型コロナウイルスの影響がなくなった後も原産地証明書を提出することができない場合、輸入者は修正申告をして、特恵またはEPA税率での関税と通常の関税率との関税の差額を納税する必要が生じますので注意してください。
事前に連絡を受けている国
下記の国は、日本税関に事前に各国事情を連絡している国です。これらの国については、よりスムーズに税関に了承されることが推測されます。ただ、これらの国以外であっても、状況を個別に説明することで猶予を受けることができます。
ペルー(2020/3/18) ▶︎ 原本受領制限
エクアドル(2020/3/26)▶︎ スキャンやPDF
インド (2020/3/30)▶︎ 一時停止(遡及発給)▶︎QRコード
チリ(2020/3/31)▶︎ スキャン
マレーシア(2020/4/1)▶︎ 発給時期限定
フィリピン(2020/4/2)▶︎ スキャン
メキシコ(2020/4/6)▶︎ システムから印刷
インドネシア(2020/4/7)▶︎ 電子署名、QRコード・バーコード
スイス(2020/5/13)▶︎ 通常通り
参考:【新型コロナウィルス感染拡大に伴う各国の原産地証明書発給業務等状況にかかる我が国への通知内容】
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