補足ー輸入食品の消費税の軽減税率
先日の記事で、輸入する飲食料品には軽減税率が適用されることをご説明しました。
輸入申告の際に軽減税率対象かどうか判断される基準は、 人の飲用又は食用に 供されるものとして輸入されるかどうかにより判定します。これは言い換えると、輸入申告の際に食品衛生法の対象物品として食品輸入等届出をするかどうか、で判断するということです。
https://www.tarifflabo.com/tariff/reduced-tax-rate-for-import-foods/
その後、食品衛生法に基づく食品等輸入届出をしないが、食用である場合はどうなるかということが気になったため税関に確認しました。
確認願を提出して輸入する場合
飲食料品を販売又は営業上使用する食品等を輸入する場合、食品衛生法第27条に基づき、検疫所へ食品等輸入届出の提出が必要です。販売または営業上使用する以外の目的で輸入する場合は食品等輸入届出が必要ありませんが、代わりに検疫所の確認印を受けた「確認願」という書類を税関へ提出する必要があります。
確認願いを使用して輸入するのは、下記のようなケースが想定されています。
・個人使用(販売や譲渡はせず輸入者個人で消費する)
・試験研究用(例:品質試験用)
・展示用(例:展示会等での見本用)
・装飾用(例:ハロウィンで装飾に用いるカボチャ)
上記のように様々な用途で確認願という書類が使用されますので、確認願の有無だけでは軽減税率が適用されるかどうかは判断することができません。軽減税率が適用されるかどうかは、用途によって判断します。
個人使用:個人で飲食をするので食用としての輸入であり、軽減税率が適用される。
試験研究用、展示用、装飾用:これらの用途の場合、実際に飲食することを目的とせず輸入することから、軽減税率は適用されず、標準税率(10%)が適用される。
あくまで、「食用として輸入するか否か」が軽減税率の適用基準ということです。もし不明点がある場合は通関業者や税関に確認をしましょう。
(参考)確認願について
確認願は輸入者が2通作成して、まず検疫所へ提出します。検疫所は確認願の内1通に「食品衛生法第27条の規定に基づく届け出を要しないものと認めます」という確認印を押して輸入者へ返却します。その検疫所の確認印の押された確認願を輸入申告書に添付して税関へ提出することで輸入することができます。
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