日本での関税削減!!日米FTA 原産地証明書の書き方 その2
- 2020.07.28
日米貿易協定(日米FTA)の原産地証明書の書き方についての第2回目です。日本で輸入する場合の輸入者が提出する原産品申告書等の書き方のうち、「完全生産品」と「原産材料のみから完全に生産された産品」の場合のサンプルを紹介します。
日米貿易協定(日米FTA)の原産地証明書の書き方についての第2回目です。日本で輸入する場合の輸入者が提出する原産品申告書等の書き方のうち、「完全生産品」と「原産材料のみから完全に生産された産品」の場合のサンプルを紹介します。
日米貿易協定(日米FTA)の原産地証明書の書き方について、今回は日本で輸入する場合の輸入者が提出する原産品申告書等の書き方を説明します。様式は任意で、英語か日本語で作成してください。
2020年1月から、日米貿易協定以外に日米デジタル貿易協定もスタートしました。デジタル貿易・データ流通はここ数年で急激に増加していることが背景となっています。データの自由な流通の促進と適切なデータ保護について規定されています。
日米貿易協定(日米FTA)のセット品のデミニマス・ルールは10%です。一方、日欧EPAは15%なので、気をつけてください。なお、積送基準については通常のEPAと特に違う部分はありません。
日米貿易協定(日米FTA)で原産性を証明する際に原産材料と非原産材料が混在している場合についてです。一般的な会計原則に従って計算します。棚卸資産の評価基準である先入先出法と平均法で具体例を使って説明します
日米貿易協定(日米FTA)の原産地手続きについて説明しました。原産地証明制度は自己申告制度ですが、輸入者が申告する輸入者自己申告制度となっています。輸出者や生産者が原産地証明書を発行できる日EUEPAやTPP11とは異なる自己申告制度なので注意してください。
原産地規則の3種類のうちの3つ目「品目別原産地規則(PSR)を満たす産品」の「関税分類変更基準」についてその例外を説明します。「except〜」 と記載されている場合が要注意です。「except〜」以下の文章に該当する場合は関税分類変更基準が認められません。
原産地規則の3種類のうちの2つ「完全生産品」と、「原産材料のみから生産される産品」について説明します。原産材料のみから生産される産品の「原産材料」とは1次材料のことを指します。ここでは1次材料と2次材料の違いを理解することが重要です。
米国譲許表(一部抜粋)に掲載のHSコードに該当する品目別規則について解説しました。原産地規則の品目別規則は関税分類変更基準のみで付加価値基準はないので注意ください。デミニマスルールは他の一般的なEPA同様に産品の価額の10%以下であれば無視できます。
譲許表は関税削減のスケジュールで、いつ関税撤廃されるか(あるいは、一定水準まで下がるか)といったことが記載されています。日米FTA(日米貿易協定)では即時撤廃は「A」といった形で、アルファベット毎に撤廃スケジュールがきめられていて、「K」までの11種類あります。今回は実際の譲許表を確認しながら、アルファベット5種類について実際に現時点では関税何%かといった解説をしました。