FTA・EPAとは?
- 2019.09.10
最近、FTAやEPAという言葉を聞く機会が増えていませんか?特にトランプ米大統領が自身をタリフマン(関税男)といい、中国と関税戦争を繰り広げる事で関税が注目を浴びるにつれ、ますますのその機会に触れる方も多いのではないでしょうか?
最近、FTAやEPAという言葉を聞く機会が増えていませんか?特にトランプ米大統領が自身をタリフマン(関税男)といい、中国と関税戦争を繰り広げる事で関税が注目を浴びるにつれ、ますますのその機会に触れる方も多いのではないでしょうか?
経済連携協定(EPA)や自由貿易協定(FTA)には、条約の締約国内で生産された産品の関税を削減、撤廃するメリットがあり、このメリットを享受するためには、当該産品の原産性を証明する必要があります。
日本へ貨物を輸入する際は、関税と消費税を国へ納めなければなりません。ただし、関税定率法や関税暫定措置法において定められた条件を満たす場合には、関税が免税または減税されます。一旦関税を納付した後に払い戻しを受ける「戻し税」という制度もあります。
トランプ米大統領は自身のツイッターで、リスト4に記載された3,000億ドル相当の中国からの輸入品(中国原産)に対して、9月1日から10%の追加関税を賦課することを表明しています。
2019年8月以降、日本への輸入時にEPAを適用したいときにEU原産品であることを証明する資料が提供できない場合、原産品申告明細書と根拠書類の提出を省略できることになりました。ただし、誤りがあれば最終的に輸入者として責任を負うことになります。
2018年12月に発効されたTPP11は、輸入から原則1年以内であれば事後申告により支払った関税の還付を受けることができますが、日本とEU間のこの度のEPAでは遡及適用が条文上認められておりません。日本とEU間のEPAや他の多くのFTAでは船積み後の原産地証明書の「遡及発給」は認められますが、それが輸入通関後であった場合、遡及的に関税が還付される「遡及適用」まで保証されているわけではないのでご注意ください。
先日、アメリカと中国間の貿易戦争で双方に関税率を上げている事実をお伝えしました。やはり、既に多くの企業が対策に追われているようです。ただ、意図してか、意図せずか、ベトナムでの原産性を偽装しているケースが非常に増えているようです。
アメリカが中国製品2000億ドル(約22兆円)相当に対する関税を引き上げたことから、報復措置として中国はアメリカ製品に最大25%の関税を6月1日から課しています。
みなさんご存知のレストラン「サイゼリヤ」の代名詞とも言える安くて美味しい「ミラノ風ドリア」の安さの源泉についてご紹介します。まずは美味しさの源泉について、ミラノ風ドリアはその材料であるホワイトソースが肝のようです。
輸入品には、基本的に消費税がかかります。輸入品を引き取る者が消費税の納税義務を負います。実は、関税を削減すると、同時に消費税を支払う金額下がります。それでは、なぜ、関税が下がると消費税も下がるのでしょうか?