ヒロさんの貿易実務ガイドブックvol.2-1「物流費削減への挑戦」
- 2019.10.12
なんとかはじめての貿易業務をやり遂げたあなた。少し自信もつき、用語もわかり始めたかなぁ…というある日の夕方。上司から「ある物流業者から営業されてさ、見積りもらったらか比較検討してくれない?金額が安かったらこちらに切り替えても良いし・・・」と資料を渡されます。そこには「見積書」と記載があり何やら項目と金額の記載がありますが……見方がよくわかりません。「どうやって調べたら良いんだろう・・・?」
なんとかはじめての貿易業務をやり遂げたあなた。少し自信もつき、用語もわかり始めたかなぁ…というある日の夕方。上司から「ある物流業者から営業されてさ、見積りもらったらか比較検討してくれない?金額が安かったらこちらに切り替えても良いし・・・」と資料を渡されます。そこには「見積書」と記載があり何やら項目と金額の記載がありますが……見方がよくわかりません。「どうやって調べたら良いんだろう・・・?」
昨日は、「関税番号変更基準」の定義について説明しましたが、ではそれをつかってどのように原産性を説明すればいいのかをお話ししたいと思います。
関税番号変更基準(CTCルール)とは、非原産材料のHSコードとそれから生産される産品のHSコードが異なることとなる加工や組み付け(=生産)が行われれば、その作られた産品を原産性ありと判断する基準です。つまり、使用する備品や材料が原産品ではなく、第三国からの輸入品であったとしても、この関税番号変更基準を充足すれば、その産品は原産資格を認められます。
原産品判定基準の1つ「加工工程基準」とは、締約国内である特定の生産・加工工程が実施された場合に、その産品の原産性を認めるルール(SPルール)です。繊維製品や一部化学品等にこの基準は使われることが多いです。
原産品の3つの種類の3つ目「非原産材料を用いて生産される産品」についてその原産品判定基準についてご説明します。ちなみに、この「非原産材料を用いて生産される産品」にほとんどの産品が属すると言っても過言ではありません。
2019年10月4日に「原産材料のみから生産される産品」の原産性の判定基準は、「締約国の原産材料のみから締約国において完全に生産される産品」であることを示す必要がある旨お伝えし、その中で「締約国の原産材料からのみから生産される」と「完全に」の意味を記載しました。今回は、それをどのように証明すればいいか、についてお伝えしたいと思います。
あなたは会社の命令でいきなり貿易実務の部署に配属されました。全くの未経験で何をすれば良いかわからず、業者からも訳の分からない用語で何かを語りかけてきます。あなたはパニックに陥ってしまいます。どうしたらいいの……?
2019年10月2日の原産品の3つの基準の2つ目「原産材料のみから生産される産品」とは、「締約国の原産材料のみから締約国において完全に生産される産品」と定義されています。ここでいう、「締約国の原産材料のみから生産される」とはどういう意味でしょうか? また、「完全に」とはどういう意味でしょうか?
「完全生産品」についてその原産性の判定基準について詳しくみてみます。どういう条件を満たしたら、該当の産品が「完全生産品」となり、「原産性あり」の原産品として判断され、関税の優遇を得られるかという内容です。
今までさりげなく使っていた「原産品」には3つの種類があります。よくしてしまう勘違いとして、「"Made in Japan"と書いてあるからイコール日本の原産品だ」ということではなく、FTAやEPAでは「原産品」の種類について決められています。