これって原産性の判断必要?
- 2019.10.28
詳細のFTAやEPAの規定を把握するのが前提になりますが、日本が締結している協定においては、一般的に関税番号変更基準の適用にあたっては、小売用の包装材料や包装容器の原産性については考える必要がありません。
詳細のFTAやEPAの規定を把握するのが前提になりますが、日本が締結している協定においては、一般的に関税番号変更基準の適用にあたっては、小売用の包装材料や包装容器の原産性については考える必要がありません。
あなたの会社が負担している物流費用の範囲がわかってきました。 「なるほどインコタームズか・・・」「でも、この書類にあるTHCとかDerivery chargeとかって、ナニ・・・?」
FTAやEPAで原産資格を得るためには。輸送に関しても条件があります。単純に一方の締約国から他方の締約国に直接輸送されれば問題ありませんが、そうでない場合(第3国経由)に原産資格が得られる場合の基準が決められています。
「中間材料」とは、日・メキシコEPAに特有の付加価値基準採用時の救済規定の一つです。ロールアップによく似ている規定です。内容としては、製品を作るのに使った材料や部品などを「中間材料」に指定すると、その中間材料が原産部分と非原産部分とで構成されていても、全体を原産品としてが扱うことができるというものです
ロールアップとは、ある材料や部品について原産品であると判断された場合には、最終生産品についての原産資格割合を計算するにあたって、当該材料や部品を作る際に使用された材料が非原産材料であっても、その材料や部品は100%原産であるとみなしてよいという規定です。
材料や部品について仕入先が複数あり、在庫において原産地が異なるものの、その特性においては全く同質の産品や原材料が混在して保管されるような場合、どの材料や部品が原産品でどれが非原産品であるか区別することは困難です。たとえば、加工品に使われる小麦やネジやボルト等の機械類の生産の際にこの問題が発生します。その場合の救済措置が、「代替性のある産品および材料」の規定です。
付加価値基準によって原産性を証明する場合、下図のようなワークシートを作成して、「控除方式」、「積み上げ方式」、「非材料費からのアプローチ」のいずれかから、もっとも簡便な方法によって、閾値を超えるか否かを検討する必要があります。
付加価値基準とは、産品の生産過程において、その国で十分な価値(付加価値)が加えられた場合、その産品を当該国における原産品として認めるルールです。なお、付加価値基準はVAルール(Value Added)と一般的に言われますが、各EPAやFTAで呼び方が変わる場合があるので注意が必要です。
累積(Accumulation)とは、「最終生産品の生産過程でFTAやEPAの締約相手国の原産品を材料として使用した場合、この原産品を自国の原産材料として計算することができる」という考え方です。
ある部品で全体に占める割合が小さいにも関わらず、当該部品のHSコードが産品のHSコードと同じために、関税番号変更基準の要件を充たさない場合の救済措置として、ある一定割合の非原産材料に対して、関税番号変更基準の評価から外して考えることができます。これを「僅少の非原産材料(デミニマス)」といいます。