特定原産地証明書発給後の義務について

  • 2019.11.08

特定原産地証明書の発給を受けたらそれで終わりではなく、輸出者(証明書受給者)と原産品であることを明らかにする資料を提出した生産者(特定証明資料提出者)は、特定原産地証明書の発給を受けて原産性を証明した後も果たすべき義務があります。

日・ASEAN EPAのBack-to- Back COについて

  • 2019.11.01

Back-to-Back COは、ある締約国から輸出された原産品が他の締約国を経由して、さらに別の締約国に輸入される場合に、経由国において貨物に対して何も加工されず、最初の輸出国で得た原産資格が変更しない場合に、経由国の原産地証明書の発給機関により発給される原産地証明書のことをいいます。

1 18 23
Translate »